○南魚沼市専用水道事務取扱要綱

平成26年4月1日

水道事業管理規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「令」という。)及び水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、専用水道事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(確認を要する工事)

第2条 法第32条の規定により管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の確認を受けなければならない専用水道の布設工事は、次に掲げるものとする。

(1) 専用水道施設の新設の工事

(2) 令第3条に規定する水道施設の増設又は改造の工事

(平31水管規程1・一部改正)

(専用水道布設工事設計の確認申請等)

第3条 法第33条第1項の規定による申請は、専用水道布設工事設計確認申請書(様式第1号)に省令第53条に規定する書類等を添付して行うものとする。

2 法第33条第3項の規定による届出は、専用水道布設工事確認申請書記載事項変更届(様式第2号)により行うものとする。

(専用水道布設工事設計の確認通知)

第4条 法第33条第5項の規定による通知は、専用水道布設工事設計確認通知書(様式第3号)又は専用水道布設工事設計不適合通知書(様式第4号)により行うものとする。

(専用水道給水開始の届出)

第5条 法第34条第1項において準用する法第13条第1項の規定による届出は、専用水道給水開始届(様式第5号)により行うものとする。

2 前項の届出は、法第32条の規定による確認を要しない施設の変更(導管工事を除く。)を行った場合においても行うものとする。

(水道技術管理者設置の届出)

第6条 専用水道の設置者は、法第34条第1項において準用する法第19条第1項の規定により、水道技術者を設置し、又は変更したときは、法第39条第2項の規定により、専用水道水道技術管理者設置(変更)(様式第6号)を管理者に提出しなければならない。

(平31水管規程1・一部改正)

(専用水道業務委託の届出)

第7条 法第34条第1項において準用する法第24条の3第2項前段の規定による届出は、専用水道業務委託開始届(様式第7号)により行うものとする。

(専用水道業務委託契約失効の届出)

第8条 法第34条第1項において準用する法第24条の3第2項後段の規定による届出は、専用水道業務委託契約失効届(様式第8号)により行うものとする。

(専用水道廃止の届出)

第9条 専用水道の設置者は、専用水道施設を廃止したときは、法第39条第2項の規定により、専用水道廃止届(様式第9号)を管理者に提出しなければならない。

(平31水管規程1・一部改正)

(給水の緊急停止の報告)

第10条 専用水道の設置者は、法第34条第1項において準用する法第23条第1項の規定により給水の緊急停止を行ったときは、法第39条第2項の規定により、専用水道給水緊急停止報告書(様式第10号)を管理者に提出しなければならない。

(平31水管規程1・一部改正)

(台帳の備付け)

第11条 管理者は、専用水道台帳(様式第11号)を備え付け、専用水道に関する所要事項を記載し、その現況を明らかにしておかなければならない。

(平31水管規程1・一部改正)

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(平31水管規程1・一部改正)

この規程は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成31年3月28日水道事業管理規程第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(平31水管規程1・一部改正)

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南魚沼市専用水道事務取扱要綱

平成26年4月1日 水道事業管理規程第3号

(平成31年4月1日施行)