○南魚沼市青年等就農計画認定要綱
平成26年10月31日
告示第218号
(趣旨)
第1条 この告示は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4の規定に基づく青年等就農計画(以下「計画」という。)の認定について必要な事項を定めるものとし、その認定に関しては、この告示に定めるもののほか、農業経営基盤強化促進法の基本要綱(平成24年5月31日付24経営第564号農林水産省経営局通知)の定めるところによる。
(計画の認定対象者)
第2条 計画の認定を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、市内において新たに農業経営を営もうとする者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、認定農業者(農業経営基盤強化促進法に基づく農業経営改善計画の市の認定を受けた農業者及び農業生産法人をいう。)は除くものとする。
(1) 対象者の年齢は、原則として18歳以上45歳未満であること。ただし、地域に担い手がいない等やむを得ない事情があると市長が認めた場合は、50歳未満とする。
(2) 45歳以上(前号ただし書に該当する場合は50歳以上)65歳未満の者にあっては、次のいずれかに該当すること。
ア 商工業その他の事業の経営管理に3年以上従事した者
イ 商工業その他の事業の経営管理に関する研究又は指導、教育その他の役務の提供の事業に3年以上従事した者
ウ 農業又は農業に関連する事業に3年以上従事した者
エ 農業に関する研究又は指導、教育その他の役務の提供の事業に3年以上従事した者
(3) 前2号に掲げる者であって法人が営む農業に従事すると認められる者が役員の過半数を占める法人
(認定基準)
第3条 計画の認定基準は、次のとおりとする。
(1) 市が定める農業経営基盤の強化に関する基本的な構想(以下「基本構想」という。)に定める年間労働時間及び農業所得の目標が、効率的かつ安定的な農業経営の基本指標に基づき、おおむねその計画の達成が実現可能なものであること。
(2) 前条第2号に該当する者にあっては、その有する知識及び技能が計画の有効期間終了時における農業経営に関する目標を達成するために適切なものであること。
(認定の申請等)
第4条 計画の認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、青年等就農計画(変更)認定申請書(様式第1号)に必要な書類を添付し、市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の審査に際しては、南魚沼市農業経営改善計画認定審査会(以下「認定審査会」という。)の意見を聴くものとする。
4 認定期間は、認定の日から5年間とする。ただし、既に農業経営を開始した者にあっては、認定した日から農業経営を開始した日から起算して5年を経過する日までとする。
(変更認定)
第5条 前条第2項の規定により計画の認定を受けた者(以下「認定就農者」という。)は、当該認定を受けた計画に次に掲げる変更を要するときは、青年等就農計画(変更)認定申請書を提出しなければならない。
(1) 目標の営農部門又は就農地を変更する場合
(2) 2割以上の増減を伴って所得目標又は年間農業従事日数を変更する場合
(3) その他市長が提出を必要とした場合
2 市長は、前項の申請を受理したときは、これを審査し、適当と認めるときは、青年等就農計画(変更)認定書を申請者に交付するものとする。
3 市長は、前項の審査に際しては、認定審査会の意見を聴くものとする。
4 計画変更をした場合でも、認定期間は変更前の期間とする。
(達成状況報告)
第6条 認定就農者は、第4条第2項の規定により認定を受けた計画における目標の達成状況を、市長が定める期日までに報告しなければならない。
2 市長は、前項の報告が提出されたときは、これを審査し、必要な指導を行うものとする。
(認定の辞退)
第7条 認定就農者は、認定を辞退しようとするときは、青年等就農計画認定辞退届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(認定の取消し)
第8条 市長は、認定就農者が次のいずれかに該当し、その改善が見込まれないと判断した場合は、当該認定を取り消すことができる。
(1) 認定要件に該当しないものと認められるに至ったとき。
(2) 第6条第2項に規定する指導を行ったにもかかわらず、正当な理由なく計画に従って必要な措置を講じていないと認められるとき。
(3) 法人にあっては、第2条第3号に掲げる要件を満たさなくなったとき。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月27日告示第253号)
この告示は、公布の日から施行する。
(令3告示253・一部改正)
(令3告示253・一部改正)