○南魚沼市不育症医療費助成事業実施要綱

平成27年3月31日

告示第68号

(趣旨)

第1条 この告示は、不育症治療を受ける夫婦(法律上の婚姻又は事実婚をしている男女をいう。以下同じ。)の経済的及び精神的負担の軽減を図るため、当該夫婦が受ける不育症治療に要する費用の一部を予算の範囲内において助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(令6告示51・一部改正)

(助成の対象者)

第2条 この告示に基づく助成(以下「不育症医療費助成」という。)の対象となる者は、次の各号の全てに該当する夫婦とする。

(1) 医療機関において不育症と診断され、治療が必要と認められていること。

(2) 治療期間(第5条に定める南魚沼市不育症医療費受診等証明書に記載された治療期間をいう。以下同じ。)及び申請日において夫婦のいずれか一方又は両方が市内に住所を有していること。

(3) 妻の年齢が、1回の治療期間の初日において満43歳未満であること。

(令6告示51・一部改正)

(対象となる医療費)

第3条 不育症医療費助成の対象となる医療費は、医療機関において行われた不育症治療に係る検査費及び治療費並びに当該不育症治療で処方された薬に係る調剤費とする。ただし、次の費用は助成の対象から除外するものとする。

(1) 文書料

(2) 入院時の差額ベッド代及び食事代

(令6告示51・一部改正)

(助成額)

第4条 不育症医療費の助成額は、不育症治療に要した費用から医療保険各法に規定する保険給付及び他の地方公共団体等が負担する額を控除した額とする。ただし、1回の治療期間につき10万円を上限とする。

2 前項の「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。

(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(2) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(3) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(4) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(5) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(令6告示51・全改)

(助成の申請)

第5条 不育症医療費助成を受けようとする者は、1回の治療ごとに、当該治療期間の終了日から6か月以内に、南魚沼市不育症医療費助成事業申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 南魚沼市不育症医療費受診等証明書(様式第2号)

(2) 前号の南魚沼市不育症医療費受診等証明書に記載された治療期間中において発行された次の領収書等

 不育症治療を受けた医療機関が発行した領収書及び診療明細書

 不育症治療で処方された薬に係る領収書及び診療明細書

(3) その他市長が必要と認めるもの

(令6告示51・一部改正)

(助成の決定)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認めたときは、金額を決定し、南魚沼市不育症医療費助成事業交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(令6告示51・一部改正)

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、不育症医療費助成事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年9月28日告示第215号)

この告示は、平成28年10月1日から施行する。

(令和3年12月27日告示第253号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和6年3月19日告示第51号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の南魚沼市不育症医療費助成事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後に開始した不育症治療について適用し、同日前に開始した不育症治療については、なお従前の例による。

(令6告示51・全改)

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(令6告示51・全改)

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(令6告示51・一部改正)

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南魚沼市不育症医療費助成事業実施要綱

平成27年3月31日 告示第68号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成27年3月31日 告示第68号
平成28年9月28日 告示第215号
令和3年12月27日 告示第253号
令和6年3月19日 告示第51号