○南魚沼市物品調達等における一定の政策目的を達成するための特定随意契約に関する手続要領
平成27年4月1日
告示第117号
(趣旨)
第1条 この告示は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第3号及び第4号の規定に基づき、福祉関係施設及び新商品の生産による新たな事業分野の開拓を図る者等(以下「特定の者」という。)を相手方として、その製作された物品の買入れ又は役務の提供を受ける契約の円滑な執行を図るため、南魚沼市財務規則(平成19年南魚沼市規則第4号)第129条第3項の規定による特定随意契約の手続に関し、必要な事項を定めるものとする。
(政策目的)
第2条 特定随意契約を行う政策目的は、次のとおりとする。
(1) 障害者の社会参加並びに障害者支援施設等における活動の活性化及び促進
(2) 高齢者の働く場の確保
(3) 母子家庭の母、父子家庭の父、寡婦又は寡夫の雇用確保
(4) 新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者の事業活動の促進
(5) 認定生活困窮者就労訓練施設が行う生活困窮者の就労訓練
(情報収集)
第3条 市長は、特定の者が供給できる物品又は役務の提供等の情報収集に努めるものとする。
(公表等の手続)
第4条 特定随意契約に係る物品を買入れし、又は役務の提供を受ける場合の公表等の手続は、次のとおりとする。
(1) 各予算執行担当課は、契約の申込期限の遅くとも2週間前までに、次に掲げる事項を公表するものとする。
ア 契約に係る物品又は役務の名称
イ 契約内容
ウ 契約予定日(期間)
エ 契約の相手方の選定基準
オ 契約の相手方の決定方法
(2) 各予算執行担当課は、特定随意契約を締結した場合は、速やかに別記様式に次に掲げる事項を記載し、公表するものとする。
ア 契約に係る物品又は役務の名称
イ 契約内容
ウ 契約日(期間)
エ 契約の相手方
オ 契約金額
カ 契約の相手方とした理由
(公表方法)
第5条 前条の公表は、南魚沼市のウェブサイトにおいて行うものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行する。