○南魚沼市通話録音装置貸与事業実施要綱

平成28年1月28日

告示第10号

(趣旨)

第1条 この告示は、通話録音装置(以下「装置」という。)を市内の高齢者に貸与し、振り込め詐欺等の特殊詐欺を未然に防止するために行う通話録音装置貸与事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 事業の対象者は、市内に住所を有する65歳以上の者(以下「高齢者」という。)であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) ひとり暮らしの高齢者

(2) 高齢者のみで構成される世帯の者(前号に掲げる者を除く。)

(3) 日中、住居に高齢者のみとなることが常態である世帯の者(前2号に掲げる者を除く。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(利用の申請及び決定)

第3条 装置の貸与を希望する者(以下「申請者」という。)は、通話録音装置貸与申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請があった場合は、装置の利用の可否について決定し、通話録音装置貸与承認(不承認)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(装置等の貸与)

第4条 市長は、前条第2項の規定により装置の貸与を承認した者(以下「利用者」という。)に対し、次に掲げる物(以下「装置等」という。)を貸与する。

(1) 装置(本体)及び付属品

(2) モジュラーケーブル

(貸与期間)

第5条 装置等の貸与を行う期間は、貸与の日から2年とする。ただし、貸与期間満了時において、申請者が第2条の対象者であり、かつ、希望する場合は、貸与期間を延長することができる。

2 前項ただし書に規定する場合において、第3条に規定する利用申請及び承認決定があったものとみなす。

(平30告示23・一部改正)

(装置等の管理)

第6条 利用者は、貸与を受けた装置等を善良な管理者の注意をもって使用し、及び管理しなければならない。

2 利用者は、貸与を受けた装置等を第三者に譲渡し、貸与し、又は送致等を担保に供してはならない。

3 利用者は、貸与を受けた装置等を破損し、又は亡失した場合は、直ちに市長に届け出なければならない。

(費用負担)

第7条 利用者は、次に掲げる費用を負担するものとする。

(1) 装置の損傷による修理又は破損等による弁償に要する費用(利用者の故意又は重大な過失により修理又は弁償を要するものに限る。)

(2) 装置の利用に係る料金

(変更の届出)

第8条 利用者は、申請書の内容に変更があったときは、速やかに通話録音装置利用変更届出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 利用者は、装置を利用する必要がなくなった場合は、第5条第1項の貸与期間にかかわらず、装置の貸与を中止することについて、通話録音装置貸与中止届出書(様式第4号)により市長に届け出なければならない。

(平30告示23・一部改正)

(利用の取消し及び装置の返還)

第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、装置の貸与を終了するものとし、通話録音装置貸与終了通知書(様式第5号)により、利用者に通知するものとする。

(1) 第2条各号に掲げる対象者に該当しなくなったとき。

(2) 利用者から装置の返還の申出があったとき。

(3) 第6条の規定に違反していると認められるとき。

2 利用者は、前項の通知を受けたときは、速やかに装置を市長に返還しなければならない。

3 利用者は、前項の規定により装置を返還するときは、当該装置に保存された録音データを消去しなければならない。

(協力依頼)

第10条 市長は、必要があると認めるときは、利用者に対し、装置に保存された録音等データの提供、装置の利用に関するアンケート調査その他必要な協力を求めることができる。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年2月1日から施行する。

(平成30年2月28日告示第23号)

この告示は、公布の日から施行する。

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南魚沼市通話録音装置貸与事業実施要綱

平成28年1月28日 告示第10号

(平成30年2月28日施行)