○南魚沼市空家等対策プロジェクト会議運営要綱
平成28年3月23日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、南魚沼市空家等の適切な管理に関する規則(令和4年南魚沼市規則第26号)第16条第1項に規定する南魚沼市空家等対策プロジェクト会議(以下「プロジェクト会議」という。)の運営に関し必要な事項を定める。
(令4訓令12・全改、令5訓令18・一部改正)
(定義)
第2条 この訓令において使用する用語の意義は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)において使用する用語の例による。
(令4訓令12・一部改正)
(所掌事務)
第3条 プロジェクト会議は、次の事務を所掌する。
(1) 市の空家等対策の方針に関すること。
(2) 南魚沼市空家等の適切な管理に関する規則第16条第2項に規定する市長の求めに応じ、特定空家等の認定の適否に関し市長に意見すること。
(3) その他プロジェクト会議において必要と認める事項
(令4訓令12・令5訓令18・令6訓令7・一部改正)
(構成)
第4条 プロジェクト会議の委員(以下「委員」という。)は、次の課から市長が指名した者をもって構成する。
(1) 総務課 6人
(2) U&Iときめき課 2人
(3) 企画政策課 1人
(4) 環境交通課 1人
(5) 税務課 3人
(6) 廃棄物対策課 1人
(7) 福祉課 1人
(8) 都市計画課 3人
2 プロジェクト会議に議長及び副議長それぞれ1人を置く。
3 議長は、総務課長をもって充て、副議長は、議長が指名する。
4 議長は、プロジェクト会議を代表し、会務を総理する。
5 副議長は、議長を補佐し、議長に事故あるとき、又は欠けたときはその職務を代理する。
(平29訓令11・平30訓令2・一部改正)
(会議)
第5条 会議は、必要に応じて議長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 プロジェクト会議の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、プロジェクト会議の運営に関し必要な事項は、議長が会議に諮って別に定める。
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月30日訓令第25号)
この訓令は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第11号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日訓令第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月5日訓令第12号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月14日訓令第18号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和6年5月31日訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。