○南魚沼市職員の級別職務に関する規則
平成28年3月22日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、南魚沼市職員の給与に関する条例(平成16年南魚沼市条例第47号。以下「条例」という。)第3条第2項の規定に基づき、職員の級別職務等に関する事項を定めるものとする。
(1) 社会福祉士、臨床心理士、公認心理師、介護支援専門員又は学芸員 条例別表第2(1)行政職給料表(1)1級
(2) 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う社会福祉士、臨床心理士、公認心理師、介護支援専門員又は学芸員 条例別表第2(1)行政職給料表(1)2級
(3) 部参事 条例別表第2(1)行政職給料表(1)6級
(4) 特に困難な業務を行う准看護師 条例別表第2(6)医療職給料表(3)4級
(5) 特に困難な業務を行う看護師又は准看護師で市長が認める者 条例別表第2(6)医療職給料表(3)5級
(6) 特に困難な業務を行う保健師 条例別表第2(6)医療職給料表(3)5級
(平30規則11・令3規則23・一部改正)
(その他)
第3条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月26日規則第11号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月27日規則第23号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。