○南魚沼市「みんな住マイル」改修補助金交付要綱
平成31年2月28日
告示第37号
(趣旨)
第1条 この告示は、市民の住環境の向上及び子育て世帯の定住促進を図るため、市内の施工業者によって住宅のリフォーム工事を行う者に対し予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、南魚沼市補助金等交付規則(平成16年南魚沼市規則第55号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(令2告示19・一部改正)
(1) 住宅 市内に現に存する専用住宅及び併用住宅をいう。
(2) リフォーム工事 住宅の機能の維持及び向上のために行う改修、補修、修繕、一部増築、模様替え等の工事で別表第1に掲げるものをいう。
(3) 市内施工業者 リフォーム工事を業として行う者で、市内に本社若しくは事業所を有する法人又は住所を有する個人事業主をいう。
(4) 一般世帯 次号に規定する子育て世帯以外の世帯をいう。
(5) 子育て世帯 補助金の交付申請日時点で中学生以下の子どもが属する世帯又は妊娠の届出をしている者が属する世帯をいう。
(6) 居住誘導区域 南魚沼市立地適正化計画における居住の誘導を図る区域をいう。
(令2告示19・令6告示49・一部改正)
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者は、次の全てに該当するものとする。
(1) 住宅の所有者又はその2親等以内の親族であること。
(2) 現に住宅に居住している、又は居住することが確実と見込まれる者であること。
(3) 南魚沼市に住民登録をしている、又は住民登録をすることが確実と見込まれること。
(4) 申請者及びその世帯員全員に市税の滞納がないこと。
(5) リフォーム工事を行うこと。
(令6告示49・一部改正)
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、リフォーム工事の実施に要する費用から別表第2に掲げる費用を減じて得た額とする。
2 併用住宅については、前項の補助対象経費から店舗、事務所、賃貸住宅等(以下「非居住部分」という。)に係る費用を減じて得た額とする。
3 前項の場合において、共用部分については居住部分と非居住部分の床面積の割合で按分して、非居住部分に係る費用を算定するものとする。
(補助対象事業)
第5条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、第3条に規定する補助対象者が行うリフォーム工事で、次の全てに該当するものとする。
(1) 補助金の交付申請日時点で建築から1年以上経過している住宅に対して実施する事業
(2) 補助対象経費の総額が50万円以上の事業
(令2告示19・令6告示49・一部改正)
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、一般世帯にあっては10万円、子育て世帯にあっては15万円とする。ただし、階段昇降機等設置工事を行う場合は、それぞれの額に10万円を加算した額を補助金の額とする。
2 補助対象事業に係る住宅が居住誘導区域内に所在する場合は、前項に規定する一般世帯及び子育て世帯の補助金の額に、それぞれ2万円を追加するものとする。
(令4告示48・令6告示49・一部改正)
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、南魚沼市「みんな住マイル」改修補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象事業に係る工事見積書の写し
(2) 補助対象事業に係る住宅の全景写真及び工事箇所の工事前の写真
(3) 補助金振込先金融機関の預金通帳の写し
(4) 納税証明書(様式第2号)
(5) 母子手帳の写し(妊娠している者がいる世帯に限る。)
(6) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による決定に当たり、必要な条件を付することができる。
(補助対象事業の着手等)
第8条の2 補助対象事業に係る市内施工業者との契約及びリフォーム工事の着手は、前条に規定する補助金の交付決定後に行うものとする。ただし、早期着手を必要とする場合は、補助金の交付決定前であっても事業に着手(以下「交付決定前着手」という。)することができるものとする。
2 交付決定前着手をしようとする者は、第7条の交付申請を行う際に、あらかじめその旨を届け出なければならない。
3 交付決定前着手をする場合にあっては、交付決定までのあらゆる損失等は自らの責任とすることを了知の上で行うものとする。
(令6告示49・追加)
(令6告示49・一部改正)
(権利譲渡の禁止)
第10条 補助事業者は、補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(補助金の実績報告兼請求)
第11条 補助事業者は、交付決定を受けた年度の2月末日までに南魚沼市「みんな住マイル」改修補助金実績報告書兼請求書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して、事業の実績について市長に報告しなければならない。
(1) 工事請負契約書の写し
(2) 補助対象事業に係る領収書の写し
(3) 補助対象事業が行われた状況が確認できる写真
(4) 交付決定を受けた補助対象事業の内容を変更した場合は、当該変更の内容が確認できる書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(交付の決定の取消し)
第13条 市長は、補助事業者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) 補助金の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) その他市長が補助金の交付の決定を取消すべき事由があると認めたとき。
(補助金の返還)
第14条 市長は、前条第1項の規定による補助金の交付の決定の取消しをした場合において、既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し、当該補助金に相当する金額の返還を命ずるものとする。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
(令2告示19・令3告示51・令4告示48・令5告示49・令6告示49・一部改正)
附則(令和2年2月20日告示第19号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の様式第5号の規定は、令和2年度以後の年度分の実績報告兼請求について適用し、令和元年度分までの実績報告兼請求については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月19日告示第51号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月27日告示第253号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月17日告示第48号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月17日告示第49号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月19日告示第49号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の南魚沼市「みんな住マイル」改修補助金交付要綱の規定は、令和6年4月1日以後に申請のあった補助金について適用し、同日前に申請のあった補助金については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
(令4告示48・令6告示49・一部改正)
(1) 屋根・外壁の改修工事 (2) 床、内壁、天井、柱、はり、扉、階段等の工事 (3) 間取りの変更、防音・断熱化工事 (4) 浴室、台所、トイレその他の水回りの改修工事 (5) 建具、畳、窓硝子、サッシ等の工事 (6) 高床式住宅の1階部分の工事 (7) ディスポーザー設置工事 (8) LED照明器具の設置工事 (9) シロアリ駆除(シロアリ被害部分の修繕工事を伴う場合に限る。) (10) 階段昇降機等設置工事(階段昇降機、ホームエレベーター等を新たに設置する工事をいう。) (11) リフォーム工事に伴うアスベスト調査費用 (12) その他市長が認める工事 |
別表第2(第4条関係)
(令6告示49・一部改正)
(1) 住宅と同一の建物でない部分に関する工事の費用 (2) 住宅の外構に関する工事の費用 (3) 公共下水道及び農業集落排水事業の接続工事のうち、住宅の外部分の排水設備の管路に関する工事の費用 (4) 合併処理浄化槽に関する工事の費用 (5) 井戸に関する工事の費用 (6) 次の製品等の費用 ア 家電製品 その金額に関わらず、テレビ、エアコン、ファンヒーター、冷蔵庫、食器洗浄器、電子レンジ、オーブン、レンジ、炊飯器、照明器具(LED製品を除く。)その他これらの製品に類するもの イ 厨房製品 その金額に関わらず、システムキッチン、調理台、流し台、ガスコンロ、IHクッキングヒーター、換気扇その他これらの製品に類するもの ウ 衛生設備製品 その金額に関わらず、ユニットバス、風呂釜、洗面化粧台、シャワートイレ便器、給湯器、ボイラーその他これらの製品に類するもの エ その他設備製品 その金額に関わらず、発電設備、エコキュート設備、太陽温水設備、暖房器具、ストーブ、カーテンその他これらの設備、備品に類するもの オ その他 上記のほか単体で機能を発揮する製品等で1個の価格が1万円以上の製品及び市長が不適当と認める製品 (7) 市が実施する他の制度による補助金等の交付を受けた工事の費用 (8) その他市長が不適当と認める工事の費用 |
(令6告示49・全改)
(令2告示19・令3告示253・令6告示49・一部改正)
(令3告示253・一部改正)
(令6告示49・全改)