○南魚沼市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
令和元年12月2日
条例第15号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第4条―第20条)
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第21条―第32条)
第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償(第33条・第34条)
第5章 雑則(第35条―第37条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。
(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。
(会計年度任用職員の給与)
第3条 この条例において「給与」とは、フルタイム会計年度任用職員にあっては、給料、地域手当、初任給調整手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び特殊勤務手当をいい、パートタイム会計年度任用職員にあっては、報酬、初任給調整に係る報酬、時間外勤務に係る報酬、休日勤務に係る報酬、夜間勤務に係る報酬、宿日直勤務に係る報酬、期末手当、勤勉手当及び特殊勤務に係る報酬をいう。
2 給与は、他の条例に規定する場合を除くほか、現金で支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員からの申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。
3 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。
(令6条例5・一部改正)
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与
(給料)
第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、南魚沼市職員の給与に関する条例(平成16年南魚沼市条例第47号。以下「給与条例」という。)第3条第1項に規定する行政職給料表(1)、行政職給料表(2)、医療職給料表(1)、医療職給料表(2)及び医療職給料表(3)(以下「給料表」という。)を準用する。
(フルタイム会計年度任用職員の号給)
第6条 新たに給料表の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。
(地域手当)
第8条 フルタイム会計年度任用職員の地域手当については、給与条例第10条の3の規定を準用する。
(初任給調整手当)
第9条 フルタイム会計年度任用職員の初任給調整手当については、給与条例第9条の3の規定を準用する。
(通勤手当)
第10条 フルタイム会計年度任用職員の通勤手当については、給与条例第10条の規定を準用する。
休日等 | 南魚沼市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年南魚沼市条例第37号。以下この条において「勤務時間条例」という。)第9条に規定する休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日) |
正規の勤務時間中に勤務すること | 当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)中に勤務すること |
(宿日直手当)
第14条 フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当については、給与条例第16条の2の規定を準用する。
(期末手当)
第15条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員に対して支給する。
(1) 6か月 100分の100
(2) 5か月以上6か月未満 100分の80
(3) 3か月以上5か月未満 100分の60
(4) 1か月以上3か月未満 100分の30
(5) 1か月未満 100分の10
3 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在においてフルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
4 任期が6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。
5 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
(令4条例38・一部改正)
第16条 前条に定めるもののほか、フルタイム会計年度任用職員の期末手当については、給与条例第16条の6及び第16条の7の規定を準用する。この場合において、給与条例第16条の6第3号中「基準日前1箇月以内又は基準日」とあるのは「基準日」と読み替えるものとする。
(勤勉手当)
第16条の2 給与条例第16条の8(第1項後段及び第4項を除く。)の規定は、任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第2項第1号中「基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)」とあるのは、「基準日現在」と読み替えるものとする。
2 第15条第4項及び第5項の規定は、前項において準用する給与条例第16条の8の規定による勤勉手当の支給について準用する。
(令6条例5・追加)
(特殊勤務手当)
第17条 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当については、給与条例第11条第1項の規定を準用する。
2 特殊勤務手当の種類、支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当支給に関しては、南魚沼市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成16年南魚沼市条例第48号。以下「特殊勤務手当条例」という。)の例による。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第18条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を規則で定める日数に当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1日の勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)数(日によって正規の勤務時間が異なる場合にあっては、1週間当たりの勤務時間を1週間の勤務時間とした場合における1日の平均勤務時間数)を乗じて得た数で除して得た額とする。
(給与の減額)
第19条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
2 給与を支給する期間(以下「給与期間」という。)において勤務すべき全時間が欠勤であった場合又は給料及び地域手当から減額すべき額がその欠勤があった給与期間に対する給料及び地域手当の額をそれぞれ超えている場合若しくは同額である場合の減額すべき給与の額は、当該欠勤があった給与期間に対する給料及び地域手当の額とする。
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与
(パートタイム会計年度任用職員の報酬)
第21条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を南魚沼市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年南魚沼市条例第37号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(100円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入して得た額)とする。
2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額(10円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入して得た額)とする。
3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額(10円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入して得た額)とする。
4 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第4条から第6条までの規定を適用して得た額とする。
(1) 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員 当該パートタイム会計年度任用職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。
(2) 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員 その者の勤務日数に応じて報酬を支給する。
(3) 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員 その者の勤務時間に応じて報酬を支給する。
2 前項の報酬の支給は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。
3 第1項第1号の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から報酬を支給するとき以外又は月の末日まで報酬を支給するとき以外の報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(初任給調整に係る報酬)
第23条 パートタイム会計年度任用職員の初任給調整に係る報酬については、給与条例第9条の3の規定を準用する。
(時間外勤務に係る報酬)
第24条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について、時間外勤務に係る報酬を支給する。
2 前項に規定する時間外勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第30条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、第30条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第30条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。
(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)
(休日勤務に係る報酬)
第25条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務に係る報酬を支給する。
(夜間勤務に係る報酬)
第26条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、夜間勤務に係る報酬を支給する。
(宿日直勤務に係る報酬)
第27条 宿直勤務又は日直勤務を命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、宿直勤務に係る報酬を支給する。
2 前項に規定する宿直勤務に係る報酬の額は、規則で定める。
(期末手当)
第28条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者を除く。以下この条及び次条第1項において同じ。)に対して支給する。
(1) 6か月 100分の100
(2) 5か月以上6か月未満 100分の80
(3) 3か月以上5か月未満 100分の60
(4) 1か月以上3か月未満 100分の30
(5) 1か月未満 100分の10
4 任期が6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
5 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
(令4条例38・令6条例5・一部改正)
(勤勉手当)
第28条の2 給与条例第16条の8(第1項後段及び第4項を除く。)の規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第2項第1号中「基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)」とあるのは「基準日現在」と、同条第3項中「それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは「基準日現在における当該パートタイム会計年度任用職員の基準月額」と読み替えるものとする。
2 前条第4項及び第5項の規定は、前項において準用する給与条例第16条の8の規定による勤勉手当の支給について準用する。
(令6条例5・追加)
(特殊勤務に係る報酬)
第29条 特殊勤務手当条例第3条から第6条までに規定する業務に従事することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、特殊勤務手当条例の例により計算して得た額を特殊勤務に係る報酬として支給する。
(令4条例41・一部改正)
(1) 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員 第21条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める勤務時間を減じたもので除して得た額
(2) 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員 第21条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額
(3) 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員 第21条第3項の規定により計算して得た額
(報酬の減額)
第31条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第1号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
3 給与期間において勤務すべき全時間が欠勤であった場合又は報酬の額から減額すべき額がその欠勤があった給与期間に対する報酬の額をそれぞれ超えている場合若しくは同額である場合の減額すべき報酬の額は、当該欠勤があった給与期間に対する報酬の額とする。
(令6条例5・一部改正)
第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償
(通勤に係る費用弁償)
第33条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第10条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を規則で定める期日に支給する。
2 通勤に係る費用弁償の額については、常時勤務を要する職を占める職員の例によるものとし、その月の勤務した日が10日に満たない場合は、その2分の1の額を支給する。ただし、1週間の勤務日数が定め難いパートタイム会計年度任用職員の通勤手当に係る費用弁償の額については、任命権者が別に定める。
(公務のための旅行に係る費用弁償)
第34条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。
2 旅行に係る費用弁償の額は、南魚沼市職員の旅費に関する条例(平成16年南魚沼市条例第50号)の規定の適用を受ける職員の例による。
第5章 雑則
(給与からの控除)
第35条 給与から控除することができるものは次の各号に掲げるものとする。
(1) 会計年度任用職員の福利厚生に必要と認めるもの
(2) その他市長が必要と認めるもの
(市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)
第36条 この条例の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常時勤務を要する職を占める職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定める。
(委任)
第37条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(給料表改定の効力発生時期の特例)
2 第4条(第21条第4項において適用する場合を含む。)の規定により給与条例第3条第1項の規定を準用する場合において、同項に規定する給料表の改定が行われるときにおける会計年度任用職員の給料に係る当該改定の効力は、当分の間、当該改定に係る条例の規定にかかわらず、当該条例の施行の日の属する年度の翌年度の4月1日(当該条例の施行の日が4月1日であるときはその日とし、令和6年12月1日から令和6年12月31日までであるときは令和7年1月1日)から生ずるものとする。
(令6条例41・一部改正)
附則(令和4年12月5日条例第38号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月16日条例第41号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月5日条例第5号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月20日条例第41号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(規則への委任)
2 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
別表(第5条関係)
等級別基準職務表
(1) 行政職給料表(1)
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 定型的又は補助的な業務を行う職務 |
2級 | 相当の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
3級 | 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
(2) 行政職給料表(2)
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 技能職員の職務 |
2級 | 相当の技能又は経験を必要とする業務を行う技能職員の職務 |
(3) 医療職給料表(1)
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 医師及び歯科医師の職務 |
2級 | 高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行う医師及び歯科医師の職務 |
(4) 医療職給料表(2)
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 1 診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は管理栄養士の職務 2 歯科衛生士、歯科技工士、臨床工学技士、視能訓練士、臨床心理士又は栄養士の職務 |
2級 | 1 薬剤師 2 高度の技術を要する診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は管理栄養士の職務 |
(5) 医療職給料表(3)
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 1 准看護師又は看護助手の職務 2 医療助手又はクラークの職務 |
2級 | 1 保健師又は助産師の職務 2 看護師の職務 |