○南魚沼市上下水道部職員の給与に関する規程
平成31年4月1日
上下水道部管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、南魚沼市上下水道部職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成30年南魚沼市条例第37号。以下「条例」という。)の規定に基づき、上下水道部職員の給与の額及び支給方法について、定めるものとする。
(給与の額及び支給方法)
第2条 上下水道部職員の給与の額及び支給方法については、別に定めるものを除き、南魚沼市職員の給与に関する条例(平成16年南魚沼市条例第47号)、南魚沼市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成16年南魚沼市条例第48号)、南魚沼市職員の寒冷地手当の支給に関する条例(平成16年南魚沼市条例第49号)及び南魚沼市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年南魚沼市条例第15号)並びにこれらに基づく規則を準用する。
2 前項において準用する南魚沼市職員の管理職手当に関する規則(平成16年南魚沼市規則第39号)別表の規定にかかわらず、条例第4条に規定する管理職手当の支給範囲及び支給額については、別表に定めるとおりとする。
(令2上下水管規程4・一部改正)
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日上下水道部管理規程第4号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月19日上下水道部管理規程第3号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(令6上下水管規程3・一部改正)
管理職手当表
(単位:円)
区分 | 1種 | 2種 | 3種 | 4種 | 5種 | 6種 | 7種 | 8種 | 9種 | 10種 | 11種 | 12種 | 13種 | 備考 |
120,000 | 100,000 | 90,000 | 70,000 | 65,000 | 46,000 | 44,000 | 42,000 | 33,000 | 29,000 | 18,000 | 15,000 | 5,000 | ||
上下水道部長 | ○ | |||||||||||||
水道課長 | ○ | |||||||||||||
下水道課長 | ○ |