○南魚沼市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則
令和2年3月26日
規則第7号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第3条―第15条)
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償(第16条―第24条)
第4章 雑則(第25条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、南魚沼市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年南魚沼市条例第15号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与
(令6規則9・一部改正)
(令6規則9・一部改正)
(医療職のフルタイム会計年度任用職員の経験年数)
第5条 新たに市立病院でフルタイム会計年度任用職員となった者の経験年数は、当該フルタイム会計年度任用職員の職種と同種の職務に在職した年数によって算定する。
(令5規則21・一部改正)
(給料の支給)
第6条 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。
(地域手当)
第7条 条例第8条において準用する南魚沼市職員の給与に関する条例(平成16年南魚沼市条例第47号。以下「給与条例」という。)第10条の3に規定する地域手当の支給については、常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)の例による。
(時間外勤務手当)
第10条 条例第11条において準用する給与条例第13条第1項、第3項及び第4項に規定する時間外勤務手当の支給については、常勤職員の例による。
2 条例第11条において準用する給与条例第13条第1項の規則で定める割合並びに同条第3項の規則で定める時間及び規則で定める割合については、常勤職員の例による。
(宿日直手当)
第13条 条例第14条第1項において準用する給与条例第16条の2に規定する宿日直手当の支給される勤務は、南魚沼市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成16年南魚沼市規則第34号)第5条に規定する勤務とする。
2 条例第14条第1項において準用する給与条例第16条の2第1項本文の規則で定めるその他の特殊な業務を主として行う宿日直勤務及び規則で定める額並びに同項ただし書の規則で定めるもの、規則で定めるその他の特殊な業務を主として行う宿日直勤務及び規則で定める額については、常勤職員の例による。
2 前項に規定するもののほか、フルタイム会計年度任用職員の期末手当に関し必要な事項については、常勤職員の例による。
(令6規則9・一部改正)
(令6規則9・追加)
(令6規則9・追加)
(勤勉手当の期間率)
第14条の4 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における会計年度任用職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。
(令6規則9・追加)
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業(南魚沼市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(平成16年南魚沼市規則第50号)第6条第2項第2号ア及びイに掲げる育児休業を除く。)をしている会計年度任用職員として在職した期間
(2) 条例第19条の規定により給与額を減額された期間(南魚沼市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年南魚沼市規則第8号。以下「勤務時間規則」という。)第13条第2項の規定により給与額を減額された期間を除く。)
(3) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前2号の規定にかかわらず、その全期間
(令6規則9・追加)
(1) 勤務成績が特に良好なフルタイム会計年度任用職員 100分の105
(2) 勤務成績が良好なフルタイム会計年度任用職員 100分の102.5
(3) 勤務成績が良好でないフルタイム会計年度任用職員 100分の97.5
2 前項に定めるもののほか、フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、市長が定める。
(令6規則9・追加)
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第15条 条例第18条の規則で定める日数は、年間の暦日数から年間の週休日(勤務時間規則第4条第1項に規定する週休日をいう。)の数及び年間の休日(勤務時間規則第10条において準用する南魚沼市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年南魚沼市条例第37号。以下「勤務時間条例」という。)第9条の規定により休日となる日をいう。)の数を控除した日数とする。
(令6規則9・一部改正)
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償
(1) 条例第24条第2項第1号に掲げる勤務100分の125
(2) 条例第24条第2項第2号に掲げる勤務100分の135
2 条例第24条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。
(休日勤務に係る報酬)
第17条 条例第25条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。
(宿日直勤務に係る報酬)
第18条 条例第27条第2項に規定する宿日直勤務に係る報酬の額については、フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当の例による。
(期末手当)
第19条 条例第28条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が20時間未満の者とする。
(1) 35時間以上38時間45分未満 100分の90
(2) 30時間以上35時間未満 100分の80
(3) 25時間以上30時間未満 100分の70
(4) 20時間以上25時間未満 100分の60
4 前3項に規定するもののほか、パートタイム会計年度任用職員の期末手当に関し必要な事項については、常勤職員の例による。
(令6規則9・一部改正)
(令6規則9・追加)
(令6規則9・追加)
(勤勉手当の期間率)
第19条の4 第14条の4の規定は、パートタイム会計年度任用職員の期間率について準用する。
(令6規則9・追加)
(勤勉手当に係る勤務期間)
第19条の5 第14条の5の規定は、前条において準用する第14条の4に規定する勤務期間について準用する。この場合において、第14条の5第2項第2号中「条例第19条」とあるのは「条例第31条」と、「給与額」とあるのは「報酬額」と読み替えるものとする。
(令6規則9・追加)
2 前項に定めるもののほか、パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、市長が定める。
(令6規則9・追加)
(報酬の支給)
第20条 条例第22条第2項の規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月21日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。
(時間外勤務に係る報酬等の支給)
第21条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務、夜間勤務及び宿日直勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。
(勤務1時間当たりの報酬額の算出)
第22条 条例第30条第1号の規則で定める勤務時間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における祝日法による休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間とする。
(休暇時の報酬)
第23条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
第4章 雑則
第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経験年数の特例)
2 この規則の施行の日前において、会計年度任用職員が、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前地方公務員法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員若しくは改正前地方公務員法第22条第5項の規定により臨時的に任用された職員又は地方公務員法第17条の規定により任用された一般職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は第5条に規定する経験年数とみなす。
附則(令和2年6月29日規則第23号)
この規則は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月15日規則第10号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月4日規則第7号)
(施行期日等)
1 この規則中、第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和4年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の南魚沼市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則(以下「第1条改正規則」という。)別表(1) 行政職給料表職種別基準表の規定は、令和4年2月1日から適用する。
附則(令和4年4月28日規則第17号)
この規則は、令和4年5月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日規則第16号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第21号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月25日規則第32号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第7号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年5月31日規則第8号)
この規則は、令和6年6月1日から施行する。
附則(令和6年5月31日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日以前におけるこの規則による改正後の南魚沼市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則(以下「新規則」という。)第14条の5第2項第2号(新規則第19条の5において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する期間は、同項の規定にかかわらず、新規則第14条の4(新規則第19条の4において準用する場合を含む。)に規定する勤務時間に含めるものとする。
附則(令和6年8月26日規則第14号)
この規則は、令和6年9月1日から施行する。
別表第1(第3条―第5条関係)
(令2規則23・令3規則10・令4規則7・令4規則17・令5規則16・令5規則21・令6規則7・令6規則8・一部改正、令6規則9・旧別表・一部改正、令6規則14・一部改正)
職種別基準表
(1) 行政職給料表職種別基準表
職種 | 基礎号給 | ||
職務の級 | 号給 | ||
事務職 | 一般事務 | 1 | 5 |
レセプト点検員 | 1 | 22 | |
地域おこし協力隊 | 1 | 24 | |
集落支援員 | 1 | 32 | |
ふるさと納税専門員 | 1 | 22 | |
ふるさと納税専門員(主任) | 2 | 1 | |
ワークステーション室長 | 2 | 21 | |
ワークステーション支援員 | 1 | 30 | |
福祉職 | 保育士(クラス担任) | 1 | 29 |
保育士 | 1 | 22 | |
介護福祉士 | 1 | 14 | |
介護支援専門員 | 1 | 24 | |
社会福祉士 | 1 | 24 | |
介護認定調査員 | 1 | 24 | |
家庭相談員 | 1 | 52 | |
保育助手 バス添乗員 | 1 | 14 | |
厚生福祉事務員 学校介助員 学校養護員 | 1 | 10 | |
医療職 | 保健師 | 2 | 10 |
助産師 | 2 | 10 | |
看護師 | 2 | 4 | |
准看護師 | 1 | 1 | |
歯科衛生士 | 1 | 18 | |
作業療法士 | 1 | 22 | |
学校看護師・保育園看護師 | 2 | 33 | |
業務職 | 栄養士 | 1 | 11 |
管理栄養士 | 1 | 22 | |
調理員(リーダー) | 1 | 27 | |
調理員 | 1 | 20 | |
調理助手 | 1 | 17 | |
校務員 | 1 | 20 | |
運転員 | 1 | 33 | |
交通指導員 | 2 | 59 | |
消費生活相談員 | 1 | 22 | |
水道技師 | 1 | 39 | |
教育職 | 嘱託指導主事 | 2 | 47 |
非常勤講師 | 1 | 22 | |
図書館司書 | 1 | 17 | |
図書館事務 | 1 | 10 | |
日本語支援員 | 1 | 22 | |
外国語指導助手(小学校) | 2 | 61 | |
外国語指導助手(中学校) | 3 | 61 | |
インクルーシブ教育推進室相談員 | 1 | 27 | |
子ども・若者相談支援センター子ども支援員・若者支援員・学習支援員 | 1 | 24 | |
中学校部活動指導員 | 2 | 46 | |
家庭教育支援員 | 1 | 5 |
(2) 医療職給料表職種別基準表
職種 | 経験区分 | 基礎号給 | |||
職務の級 | 号給 | ||||
事務職 | 病院事務 | 事務経験 | 7年以上の者 | 1 | 26 |
5年以上の者 | 1 | 25 | |||
3年以上の者 | 1 | 24 | |||
1年以上の者 | 1 | 23 | |||
1年未満の者 | 1 | 19 | |||
医療事務 | 事務経験 | 10年以上の者 | 1 | 28 | |
7年以上の者 | 1 | 27 | |||
5年以上の者 | 1 | 26 | |||
3年以上の者 | 1 | 25 | |||
1年以上の者 | 1 | 24 | |||
1年未満の者 | 1 | 20 | |||
医師事務補助者 社会福祉士 介護支援専門員 | 事務経験 | 10年以上の者 | 1 | 45 | |
7年以上の者 | 1 | 42 | |||
5年以上の者 | 1 | 39 | |||
3年以上の者 | 1 | 34 | |||
1年以上の者 | 1 | 25 | |||
1年未満の者 | 1 | 19 | |||
保育職 | 保育士 | 保育等経験 | 5年以上の者 | 1 | 26 |
3年以上の者 | 1 | 25 | |||
1年以上の者 | 1 | 24 | |||
1年未満の者 | 1 | 23 | |||
保育助手 | 助手経験 | 5年以上の者 | 1 | 24 | |
3年以上の者 | 1 | 23 | |||
1年以上の者 | 1 | 22 | |||
1年未満の者 | 1 | 19 | |||
業務職 | 保守員 | 経験 | 10年以上の者 | 1 | 44 |
7年以上の者 | 1 | 43 | |||
5年以上の者 | 1 | 41 | |||
3年以上の者 | 1 | 40 | |||
1年以上の者 | 1 | 38 | |||
1年未満の者 | 1 | 33 | |||
運転員 用務員 日直・夜間当直員 | 経験 | 7年以上の者 | 1 | 40 | |
5年以上の者 | 1 | 38 | |||
3年以上の者 | 1 | 36 | |||
1年以上の者 | 1 | 35 | |||
1年未満の者 | 1 | 33 | |||
医療技術職 | 薬剤師 | 経験 | 10年以上の者 | 2 | 55 |
7年以上の者 | 2 | 45 | |||
5年以上の者 | 2 | 34 | |||
3年以上の者 | 2 | 24 | |||
1年以上の者 | 2 | 17 | |||
1年未満の者 | 2 | 10 | |||
診療放射線技師 臨床検査技師 理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 管理栄養士 | 経験 | 10年以上の者 | 2 | 46 | |
7年以上の者 | 2 | 35 | |||
5年以上の者 | 2 | 25 | |||
3年以上の者 | 2 | 17 | |||
1年以上の者 | 2 | 7 | |||
1年未満の者 | 1 | 22 | |||
歯科衛生士 歯科技工士 臨床工学技士 視能訓練士 臨床心理士 栄養士 | 経験 | 10年以上の者 | 1 | 68 | |
7年以上の者 | 1 | 51 | |||
5年以上の者 | 1 | 39 | |||
3年以上の者 | 1 | 29 | |||
1年以上の者 | 1 | 20 | |||
1年未満の者 | 1 | 13 | |||
看護保健職 | 保健師 助産師 | 経験 | 10年以上の者 | 2 | 50 |
7年以上の者 | 2 | 36 | |||
5年以上の者 | 2 | 26 | |||
3年以上の者 | 2 | 17 | |||
1年以上の者 | 2 | 9 | |||
1年未満の者 | 2 | 4 | |||
看護師 | 経験 | 10年以上の者 | 2 | 40 | |
7年以上の者 | 2 | 29 | |||
5年以上の者 | 2 | 21 | |||
3年以上の者 | 2 | 11 | |||
1年以上の者 | 2 | 6 | |||
1年未満の者 | 2 | 1 | |||
准看護師 | 経験 | 10年以上の者 | 1 | 36 | |
7年以上の者 | 1 | 27 | |||
5年以上の者 | 1 | 21 | |||
3年以上の者 | 1 | 16 | |||
1年以上の者 | 1 | 11 | |||
1年未満の者 | 1 | 6 | |||
准看護師のうち専ら病棟業務に従事する者 | 経験 | 10年以上の者 | 1 | 41 | |
7年以上の者 | 1 | 36 | |||
5年以上の者 | 1 | 31 | |||
3年以上の者 | 1 | 27 | |||
1年以上の者 | 1 | 23 | |||
1年未満の者 | 1 | 19 | |||
看護助手 医療助手 クラーク | 経験 | 10年以上の者 | 1 | 14 | |
7年以上の者 | 1 | 12 | |||
5年以上の者 | 1 | 11 | |||
3年以上の者 | 1 | 9 | |||
1年以上の者 | 1 | 8 | |||
1年未満の者 | 1 | 3 | |||
滅菌技士の資格を有する看護助手 医療助手 クラーク | 経験 | 10年以上の者 | 1 | 16 | |
7年以上の者 | 1 | 15 | |||
5年以上の者 | 1 | 14 | |||
3年以上の者 | 1 | 12 | |||
1年以上の者 | 1 | 11 | |||
1年未満の者 | 1 | 6 | |||
看護助手のうち専ら病棟業務に従事する者 | 経験 | 10年以上の者 | 1 | 23 | |
7年以上の者 | 1 | 22 | |||
5年以上の者 | 1 | 21 | |||
3年以上の者 | 1 | 19 | |||
1年以上の者 | 1 | 18 | |||
1年未満の者 | 1 | 14 | |||
看護助手のうち夜勤業務に従事する者 | 経験 | 10年以上の者 | 1 | 36 | |
7年以上の者 | 1 | 31 | |||
5年以上の者 | 1 | 25 | |||
3年以上の者 | 1 | 23 | |||
1年以上の者 | 1 | 21 | |||
1年未満の者 | 1 | 17 | |||
介護福祉士の資格を有する看護助手のうち夜勤業務に従事する者 | 経験 | 10年以上の者 | 1 | 41 | |
7年以上の者 | 1 | 36 | |||
5年以上の者 | 1 | 31 | |||
3年以上の者 | 1 | 27 | |||
1年以上の者 | 1 | 23 | |||
1年未満の者 | 1 | 19 |
備考 この表は、市立病院に勤務する会計年度任用職員に適用する。
別表第2(第14条の3関係)
(令6規則9・追加)
勤務期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 |
5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 |
4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 |
4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 |
3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 |
3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の20 |
1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1箇月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
0 | 0 |