○南魚沼市産後ケア事業実施要綱
令和2年3月31日
告示第69号
(趣旨)
第1条 この告示は、誰もが安心して子どもを産み育てられる環境を整備し、子育て支援の充実を図るとともに、出産後の母子に対して心身のケア、育児のサポート等を行うことで母子の愛着形成を促すため、南魚沼市産後ケア事業(以下「事業」という。)を実施するものとし、その実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(令4告示64・全改)
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、南魚沼市とし、市長が適当と認める医療機関、助産所、在宅保健師等(以下「委託医療機関等」という。)に委託して行うものとする。
(令3告示259・一部改正)
(対象者)
第3条 事業の対象者は、南魚沼市内に住所を有する母子であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、医療行為の必要な者は除く。
(1) 母に心身の不調又は育児不安がある者
(2) 前号に掲げるもののほか、特に支援が必要と市長が認める者
(令4告示64・一部改正)
(1) 宿泊型 医療機関又は助産所を利用し、母子を宿泊させ保健指導等を実施するもの
(2) 日帰り型 医療機関又は助産所を利用し、母子に日帰りで保健指導等を実施するもの
(3) 訪問型 在宅助産師が母子の居宅等に訪問し、保健指導等を実施するもの
(1) 産婦及び乳児(新生児を含む。)に対する保健指導及び授乳指導(乳房マッサージを含む。)
(2) 産婦に対する療養上の世話
(3) 産婦に対する心理的ケア又はカウンセリング
(4) 育児に関する指導、育児サポート等
(令3告示259・一部改正)
(利用期間等)
第5条 宿泊型及び日帰り型の事業を利用できる期間は、産後4か月以内の期間において、宿泊型及び日帰り型を通算して7日以内とする。
2 訪問型の事業を利用できる回数は、産後1年以内の期間において、1人4回までとする。
3 前2項の規定にかかわらず、母子の状況により事業の利用が更に必要と認められる場合は、上限を超えて事業を利用することができる。
(令3告示259・令6告示54・一部改正)
(利用の申請及び決定)
第6条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、南魚沼市産後ケア事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
3 市長は、事業の利用を承認したときは、南魚沼市産後ケア事業実施依頼書(様式第3号)により委託医療機関等に事業の実施を依頼するものとする。
2 前条第2項の規定により事業の利用を承認された者が、当該承認された事業の利用を中止するときは、速やかに市長に申し出なければならない。
(利用者負担額)
第8条 事業を利用した者は、別表に掲げる利用者負担額を委託医療機関等に直接支払わなければならない。
(委託料)
第9条 事業の委託料の額は、市と委託医療機関等との契約により定めるものとする。
2 市長は、前項の規定により委託料の請求を受けたときは、報告の内容を審査し、適当と認めたときは、別途契約に基づき委託料を支払うものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月27日告示第253号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月28日告示第259号)
この告示は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日告示第64号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の南魚沼市産後ケア事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後に利用した南魚沼市産後ケア事業について適用し、同日前に利用した南魚沼市産後ケア事業については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月19日告示第54号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の南魚沼市産後ケア事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後に利用した南魚沼市産後ケア事業について適用し、同日前に利用した南魚沼市産後ケア事業については、なお従前の例による。
別表(第8条関係)
(令3告示259・全改、令4告示64・令6告示54・一部改正)
利用者の属する世帯の区分 | 利用者負担額 | ||
宿泊型 (1日あたり) | 日帰り型 (1日あたり) | 訪問型 (1回あたり) | |
市県民税課税世帯 | 3,000円 | 2,000円 | 1,500円 |
市民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | 0円 |
生活保護世帯 | 0円 | 0円 | 0円 |
(令4告示64・全改)
(令3告示259・全改)
(令3告示259・一部改正)
(令3告示259・全改)
(令3告示259・全改、令4告示64・令6告示54・一部改正)