○南魚沼市中古住宅リフォーム補助金交付要綱
令和4年3月23日
告示第54号
(趣旨)
第1条 この告示は、中古住宅の利活用を促進し、住環境の向上及び定住促進を図るため、自らが取得する中古住宅のリフォーム工事を市内業者に発注して行う者に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、南魚沼市補助金等交付規則(平成16年南魚沼市規則第55号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) 中古住宅 市内に存し、過去に居住の用に供されていた住宅をいう。
(2) リフォーム工事 中古住宅の機能の維持及び向上のために行う改修、補修、修繕、一部増築、模様替え等の工事で別表第1に掲げるものをいう。
(3) 市内施工業者 リフォーム工事を業として行う者で、市内に本社若しくは事業所を有する法人又は住所を有する個人事業主をいう。
(4) 居住誘導区域 南魚沼市立地適正化計画における、居住の誘導を図る区域をいう。
(令6告示48・一部改正)
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者は、次の全てに該当するものとする。
(1) 中古住宅のリフォーム工事を行い、当該中古住宅に居住する者であること。
(2) 南魚沼市に住民登録をしている、又は住民登録をすることが確実と見込まれること。
(3) 申請者及びその世帯員全員に市税の滞納がないこと。
(4) この告示による補助金の交付の日から5年以上、対象となる中古住宅に継続して居住する意思を有していること。
(1) 過去にこの告示による補助金の交付を受けた者
(2) 過去にこの告示による補助金の交付の対象となった中古住宅のリフォーム工事を行う者
(令6告示48・一部改正)
(補助対象建物)
第4条 補助金の交付の対象となる建物(以下「補助対象建物」という。)は、次の全てに該当するものとする。
(1) 購入により、又は相続若しくは贈与により取得した中古住宅であること。
(2) 専用住宅であること。ただし、併用住宅であっても、リフォーム工事後に専用住宅とする場合は、対象とすることができる。
(3) 昭和56年6月1日以後に着工されたものであること。ただし、同日前に着工されたものであっても、補助金の実績報告時点で耐震基準を満たすための耐震改修工事が完了する場合は、対象とすることができる。
(補助対象経費)
第5条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、リフォーム工事の実施に要する費用から別表第2に掲げる費用を減じて得た額とする。
(補助対象事業)
第6条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、第3条に規定する補助対象者が行うリフォーム工事で、次の全てに該当するものとする。
(1) 補助金の交付申請日時点において、購入により取得する場合は売買契約から1年未満の、相続又は贈与により取得する場合は所有権移転登記から1年未満の補助対象建物に対して実施する事業
(2) 市内施工業者と契約を締結する事業
(3) 補助対象経費の総額が100万円以上の事業
(令5告示50・一部改正)
(補助金の額)
第7条 補助金の額は、別表第3のとおりとする。
(令5告示50・一部改正)
(補助金の交付申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする者は、補助対象事業に着手する前に、南魚沼市中古住宅リフォーム補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象事業に係る工事見積書の写し
(2) 補助対象事業に係る中古住宅の全景写真及び工事箇所の工事前の写真
(3) 振込先口座を確認できる書類
(4) 納税証明書(様式第2号)
(5) 南魚沼市中古住宅リフォーム補助金承諾書兼誓約書(様式第3号)
(6) 売買契約書の写し又は所有権移転登記が完了した証明書の写し
(7) 南魚沼市に移住前の場合は、移住元の住民票の写し
(8) その他市長が必要と認める書類
(令5告示50・令6告示48・一部改正)
2 市長は、前項の規定による決定に当たり、必要な条件を付することができる。
(権利譲渡の禁止)
第11条 補助事業者は、補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(補助金の実績報告)
第12条 補助事業者は、交付決定を受けた年度の2月末日までに南魚沼市中古住宅リフォーム補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付して、事業の実績について市長に報告しなければならない。
(1) 工事請負契約書の写し
(2) 補助対象事業に係る領収書の写し
(3) 補助対象事業が行われた状況が確認できる写真
(4) 交付決定を受けた補助対象事業の内容を変更した場合は、当該変更の内容が確認できる書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(交付の決定の取消し)
第15条 市長は、補助事業者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。
(1) 補助金の交付の日から5年未満に補助対象建物から転居したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(3) 補助金の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) その他市長が補助金の交付の決定を取り消すべき事由があると認めたとき。
(補助金の返還)
第16条 市長は、前条第1項の規定による補助金の交付の決定の取消しをした場合において、既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し、当該補助金に相当する金額の返還を命ずるものとする。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
(令5告示50・令6告示48・一部改正)
附則(令和5年3月17日告示第50号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の第6条第3号、第7条、第8条第6号、別表第3、様式第1号及び様式第4号の規定は、令和5年4月1日以後に申請のあった補助金について適用し、同日前に申請のあった補助金については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月19日告示第48号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の南魚沼市中古住宅リフォーム補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に申請のあった補助金について適用し、同日前に申請のあった補助金については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
(令6告示48・一部改正)
(1) 屋根・外壁の改修工事 (2) 床、内壁、天井、柱、はり、扉、階段等の工事 (3) 間取りの変更、防音・断熱化工事 (4) 浴室、台所、トイレその他の水回りの改修工事 (5) 建具、畳、窓硝子、サッシ等の工事 (6) 高床式住宅の1階部分の工事 (7) ディスポーザー設置工事 (8) LED照明器具の設置工事 (9) シロアリ駆除(シロアリ被害部分の修繕工事を伴う場合に限る。) (10) 階段昇降機等設置工事(階段昇降機、ホームエレベーター等を新たに設置する工事をいう。) (11) リフォーム工事に伴うアスベスト調査費用 (12) 市長が認める工事 |
別表第2(第5条関係)
(1) 住宅と同一の建物でない部分に関する工事の費用 (2) 住宅の外構に関する工事の費用 (3) 公共下水道及び農業集落排水事業の接続工事のうち、住宅の外部分の排水設備の管路に関する工事の費用 (4) 合併処理浄化槽に関する工事の費用 (5) 井戸に関する工事の費用 (6) 工事を伴わない設備機器や製品等の購入、据付費用 (7) 市が実施する他の制度による補助金等の交付を受けた工事の費用 (8) その他市長が不適当と認める工事の費用 |
別表第3(第7条関係)
(令5告示50・追加、令6告示48・一部改正)
補助金の額
補助対象経費 | 補助対象建物の所在地 | |
居住誘導区域内 | 居住誘導区域外 | |
100万円以上200万円未満 | 20万円 | 16万円 |
200万円以上300万円未満 | 40万円 | 32万円 |
300万円以上400万円未満 | 60万円 | 48万円 |
400万円以上500万円未満 | 80万円 | 64万円 |
500万円以上 | 100万円 | 80万円 |
備考 補助対象者が市外からの移住者であって、当該移住に伴って補助対象建物に居住する場合は、次の各号に掲げる移住元の区分に応じ、当該各号に定める額をそれぞれの補助金の額に加算するものとする。 (1) 移住元が新潟県内の場合 5万円 (2) 移住元が新潟県外の場合 10万円 |
(令5告示50・令6告示48・一部改正)
(令5告示50・一部改正)
(令6告示48・一部改正)