○救急医療に対応するための南魚沼市病院事業職員の特殊勤務手当に関する規程
令和4年9月26日
病院事業管理規程第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、南魚沼市病院事業職員の特殊勤務手当に関する規程(平成22年南魚沼市病院事業管理規程第5号)第8条の規定に基づき、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)の治療を担いながら相当数の救急患者を受け入れるなど、地域で一定の役割を有する病院等に勤務する職員の特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(令6病管規程2・一部改正)
(1) 会計年度任用職員以外の職員 月額7,000円
(2) 会計年度任用職員 月額3,500円
(令5病管規程13・一部改正)
附則
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年9月28日病院事業管理規程第13号)
この規程は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和6年2月29日病院事業管理規程第2号)抄
(施行期日等)
1 この規程は、令和6年3月1日から施行し、この規程による改正後の第4条の規定は、令和5年12月1日から適用する。