○南魚沼市空家等の適切な管理に関する規則
令和4年12月5日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及び南魚沼市空家等の適切な管理に関する条例(令和4年南魚沼市条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法及び条例において使用する用語の例による。
(立入調査等)
第3条 法第9条第3項の規定による通知は、立入調査実施通知書(様式第1号)により行うものとする。
2 法第9条第4項に規定する身分を示す証明書は、立入調査員証(様式第2号)とする。
(令5規則36・旧第4条繰上・一部改正)
(管理不全空家等の認定等)
第4条 市長は、空家等が市長が別に定める管理不全空家等の認定基準に該当する場合は、当該空家等について管理不全空家等に認定することができるものとする。
2 市長は、管理不全空家等の所有者等が当該管理不全空家等に対し必要な措置をとり、特定空家等に該当することとなるおそれのある状態が解消されたと認められるときは、管理不全空家等の認定を取り消すものとする。
(令5規則36・追加)
(管理不全空家等の所有者等に対する措置)
第5条 法第13条第1項の規定による指導は、第7条の例により行うものとする。
2 法第13条第2項の規定による勧告は、第8条第1項の例により行うものとする。
(令5規則36・追加)
(令5規則36・追加)
(助言又は指導)
第7条 法第22条第1項の規定による助言又は指導は、助言指導書(様式第5号)により行うものとする。
2 市長は、所有者等に対して法第22条第1項の規定による助言又は指導をするときは、当該助言又は指導をするに至った状態が改善されないと認められる場合に、同条第2項の規定による勧告を行うことがある旨を、助言指導書に記載してあらかじめ通知するものとする。
(令5規則36・旧第5条繰下・一部改正)
(勧告)
第8条 法第22条第2項の規定による勧告は、勧告書(様式第6号)により行うものとする。
2 市長は、所有者等に対して法第22条第2項の規定による勧告をするときは、所有者等が正当な理由がなく当該勧告に係る措置を行わなかった場合に、同条第3項の規定による命令を行うことがある旨を、勧告書に記載してあらかじめ通知するものとする。
(令5規則36・旧第6条繰下・一部改正)
(命令に係る事前通知)
第9条 法第22条第4項に規定する通知書は、命令に係る事前通知書(様式第7号)とする。
(令5規則36・旧第7条繰下・一部改正)
(意見書等の提出)
第10条 法第22条第4項の規定による意見書及び自己に有利な証拠の提出は、命令前意見書(様式第8号)に証拠書類等を添えて行うものとする。
(令5規則36・旧第8条繰下・一部改正)
(公開による意見聴取の請求等)
第11条 法第22条第5項の規定による請求は、公開による意見聴取請求書(様式第9号)により行うものとする。
2 法第22条第7項の規定による通知は、意見聴取通知書(様式第10号)により行うものとする。
(令5規則36・旧第9条繰下・一部改正)
(命令)
第12条 法第22条第3項の規定による命令は、命令書(様式第11号)により行うものとする。
2 法第22条第13項の規定による標識の設置は、命令に係る標識(様式第12号)により行うものとする。
(令5規則36・旧第10条繰下・一部改正)
(代執行)
第13条 法第22条第9項の規定による代執行(以下「代執行」という。)に係る行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の規定による所有者等への戒告は、戒告書(様式第13号)により行うものとする。
2 代執行に係る行政代執行法第3条第2項の規定による通知は、代執行令書(様式第14号)により行うものとする。
3 行政代執行法第4条の規定に基づき執行責任者が携帯する証票は、執行責任者証(様式第15号)とする。
(令5規則36・旧第11条繰下・一部改正)
(令5規則36・旧第13条繰下・一部改正)
(空家等管理活用支援法人の指定に係る措置)
第15条 法第23条第1項の規定に基づく空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」という。)の指定に関しては、支援法人の活用に関する市の方針が定められるまでは、市長はこれを行わないこととする。
(令5規則36・追加)
(空家等対策プロジェクト会議)
第16条 市長は、空家等について円滑かつ的確に対策を行うため、南魚沼市空家等対策プロジェクト会議(以下「プロジェクト会議」という。)を設置する。
2 市長は、条例第8条第1項の規定により空家等を特定空家等に認定する場合は、その適否についてプロジェクト会議に意見を求めるものとする。
3 前2項に規定するもののほか、プロジェクト会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令5規則36・旧第14条繰下・一部改正、令6規則11・一部改正)
(空家等対策審議会)
第17条 市長は、空家等対策について市民等の第三者から意見を聴取するため、南魚沼市空家等対策審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
2 市長は、次の措置をとる場合は、その適否について審議会に意見を求めるものとする。
(1) 法第22条第3項の規定による命令をする場合
(2) 法第22条第9項の規定による代執行を行う場合
(3) 法第22条第10項の規定による略式代執行を行う場合
3 前2項に規定するもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令6規則11・追加)
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令5規則36・旧第15条繰下、令6規則11・旧第17条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月14日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年5月31日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令5規則36・旧様式第3号繰上・一部改正)
(令5規則36・旧様式第4号繰上・一部改正)
(令5規則36・追加)
(令5規則36・追加)
(令5規則36・一部改正)
(令5規則36・一部改正)
(令5規則36・一部改正)
(令5規則36・一部改正)
(令5規則36・一部改正)
(令5規則36・一部改正)
(令5規則36・一部改正)
(令5規則36・一部改正)
(令5規則36・一部改正)
(令5規則36・一部改正)
(令5規則36・一部改正)
(令5規則36・一部改正)