○南魚沼市空家等除却事業補助金交付要綱
令和5年6月30日
告示第187号
(趣旨)
第1条 この告示は、南魚沼市空家等の適切な管理に関する条例(令和4年南魚沼市条例第31号)第5条の規定に基づき、市内の空家の除却を推進し、その発生を未然に防ぐため、空家等の除却を行う者に対し予算の範囲内でその経費の一部を補助するものとし、その交付に関しては、南魚沼市補助金等交付規則(平成16年南魚沼市規則第55号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(定義)
第2条 この告示において「空家等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第1項に規定する空家等
(2) 所有者の死亡により相続人が管理する建物
(補助対象空家等)
第3条 この告示による補助の対象となる空家等(以下「補助対象空家等」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 南魚沼市内に存するものであること。
(2) 用途が専用住宅又は併用住宅(延床面積の2分の1以上が居住用のものに限る。)であること。
ア 過去1年以上使用されていないこと。
イ 今後も使用する見込みがないこと。
(4) この告示による補助金の交付を受ける目的で故意に放置したものでないこと。
(5) 公共事業等による移転、建替え等の補償対象となっていないこと。
(6) 他の補助金等の交付を受けて新築、増築、改築及び改修等がされている場合は、当該補助金等の財産処分に係る制限期間を経過し、又は承認等を得ていること。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 補助対象空家等の登記事項証明書(未登記の場合は、固定資産税課税台帳)に所有者として記載されている者
(2) 前号に規定する者の相続人
(3) その他市長が特に認める者
(1) 補助対象者及びその世帯員に市税を滞納している者がいる場合
(2) 過去5年以内にこの補助金の交付を受けている場合
(3) 南魚沼市暴力団排除条例(平成24年南魚沼市条例第2号)第2条に規定する暴力団若しくは暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有する者である場合
(4) その他市長が補助金を交付することが不適当と認める者
(補助対象工事)
第5条 この告示による補助の対象となる空家等の除却工事(以下「補助対象工事」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 補助対象空家等及びそれに附随する工作物(倉庫・車庫、塀・門扉、立木等をいう。以下同じ。)を全て除却し、敷地を更地とすること。
(2) 建替えによる工事(新たな住宅を建築した後に同一敷地内の旧住宅等を解体する場合その他の市長が建替えによる工事と認める場合を含む。)ではないこと。
(3) 次の要件を満たす事業者が施工すること。
ア 市内に本店、支店、営業所等を有すること。
イ 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定に基づき、同法別表第1に規定する土木工事業、建築工事業若しくは解体工事業の許可又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項に規定する解体工事業に係る登録を受けていること。
(4) 次条に規定する補助対象経費が50万円を超えるものであること。
(5) 第9条の規定による交付決定を受けた日以降に契約を締結し、当該年度中に除却工事が完了するものであること。
(6) 補助対象空家等に所有権以外の権利の設定がある場合は、当該権利を有する者から除却工事についての同意を得ていること。
(7) 補助対象空家等が複数人の共有財産である場合は、共有者全員から除却工事についての同意を得ていること。
(8) 補助対象者が相続人の場合は、相続人全員から除却工事についての同意を得ていること。
(補助対象経費)
第6条 補助金の対象となる経費は、補助対象工事に要する次に掲げる費用とする。ただし、家財家具等の処分費を除く。
(1) 仮設工事費
(2) 解体施工費
(3) 廃材等の保管、収集運搬及び処分に関する費用
(4) 工作物の撤去費用
(5) その他市長が必要と認める費用
(補助対象及び補助金の額)
第7条 補助金の額は、20万円とする。ただし、補助対象空家等が南魚沼市立地適正化計画における居住の誘導を図る区域に所在する場合は、補助金の額に4万円を加算するものとする。
(令6告示60・一部改正)
(交付申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、南魚沼市空家等除却事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 補助対象工事に係る見積書(総工事費、補助対象工事費等の内訳が分かる明細書形式のもの)の写し
(2) 補助対象空家等の位置図
(3) 補助対象空家等の現況写真
(4) 補助対象空家等に係る登記事項証明書(未登記の場合は、課税台帳登録証明書)の写し
(5) 申請者及びその世帯員に市税の滞納がないことを証する書類
(6) 宣誓書(様式第2号)
(7) 補助金の振込先口座を確認できる通帳等の写し
(8) 申請者が補助対象空家等の所有者の場合は、次に掲げる書類
ア 補助対象空家等の所有者(申請者)の住所が市外の場合は、当該所有者の住民票の写し
イ 補助対象空家等の所有者(申請者)の住民票の住所と登記事項証明書又は課税台帳登録証明書の所有者の住所が異なる場合は、当該所有者の戸籍の附票の写し
(9) 申請者が補助対象空家等の相続人の場合は、次に掲げる書類
ア 補助対象空家等の所有者(被相続人)の住所が市外の場合は、当該所有者の住民票の除票の写し
イ 補助対象空家等の所有者(被相続人)の住民票の除票の住所と登記事項証明書又は課税台帳登録証明書の所有者の住所が異なる場合は、当該所有者の戸籍の附票の除票の写し
ウ 被相続人との相続関係が分かる書類
エ 相続人全員の除却工事についての同意書(相続人が申請者のみの場合を除く。)
(10) 補助対象空家等に所有権以外の権利の設定がある場合は、当該権利を有する者の除却工事についての同意書
(11) 補助対象空家等が複数人の共有財産である場合は、共有者全員の除却工事についての同意書
(12) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付条件)
第10条 市長は、前条の規定による補助金の交付決定に当たり、次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 補助対象工事の完了後、空家等の跡地周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう適正な維持管理に努めること。
(2) 申請者及びその2親等以内の親族が、補助対象工事の完了した日から3年以内に空家等の跡地に建物を建築し、又は収益を得ることを目的とした駐車場等の整備をしないこと。
(3) 補助金の交付を受ける権利を、第三者に譲渡し、又は担保に供しないこと。
(4) その他市長が特に必要と認める事項
(実績報告及び請求)
第12条 交付決定者は、補助対象工事が完了したときは、南魚沼市空家等除却事業補助金実績報告書兼請求書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、当該完了の日から起算して30日を経過する日又は補助金の交付の決定に係る年度の3月31日のいずれか早い期日までに市長に提出しなければならない。
(1) 工事請負契約書の写し
(2) 工事内容に変更がある場合は、工事内訳書(総工事費、補助対象工事費等の内訳が分かる明細書形式のもの)
(3) 補助対象工事の領収書の写し
(4) 完了写真(更地であることが確認できるもの)
(5) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定により補助金の交付額を確定したときは、速やかに当該交付決定者に対し補助金を交付するものとする。
(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 第10条に規定する補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、この告示の規定に違反したとき。
(補助金の返還)
第15条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月21日告示第60号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の南魚沼市空家等除却事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に申請のあった補助金について適用し、同日前に申請のあった補助金については、なお従前の例による。