○南魚沼市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例
令和6年3月5日
条例第1号
南魚沼市指定地域密着型サービスの事業に関する基準等を定める条例(平成25年南魚沼市条例第9号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 人員、設備及び運営に関する基準
第1節 通則(第5条)
第2節 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(第6条・第7条)
第3節 夜間対応型訪問介護(第8条)
第4節 地域密着型通所介護(第9条・第10条)
第5節 共生型地域密着型サービス(第11条・第12条)
第6節 指定療養通所介護(第13条)
第7節 認知症対応型通所介護(第14条・第15条)
第8節 小規模多機能型居宅介護(第16条・第17条)
第9節 認知症対応型共同生活介護(第18条・第19条)
第10節 地域密着型特定施設入居者生活介護(第20条・第21条)
第11節 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(第22条―第25条)
第12節 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設(第26条・第27条)
第13節 看護小規模多機能型居宅介護(第28条・第29条)
第3章 雑則(第30条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項及び第4項第1号、第78条の2の2第1項各号並びに第78条の4第1項及び第2項の規定に基づき、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法及び指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「基準省令」という。)において使用する用語の例による。
(指定地域密着型サービス事業者の指定に係る申請者の要件)
第3条 法第78条の2第4項第1号(法第78条の12において読み替えて準用する法第70条の2第4項において準用する場合を含む。)の条例で定める者は、法人(その役員のうちに次条に規定する暴力団員(以下この条において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下この条において「暴力団員等」という。)があるものを除く。)又は病床を有する診療所を開設している者(複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護に限る。)に係る指定の申請を行う場合に限る。)(暴力団員等であるもの(法人にあっては、その役員のうちに暴力団員等があるもの)を除く。)とする。
(暴力団等の排除)
第4条 指定地域密着型サービス事業者は、南魚沼市暴力団排除条例(平成24年南魚沼市条例第2号)第3条に規定する基本理念にのっとり、同条例第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員による不当な行為を防止し、及びこれにより生じた不当な影響を排除しなければならない。
第2章 人員、設備及び運営に関する基準
第1節 通則
第2節 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
(地域との連携等)
第6条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者が、規則で定める要件を満たす地域交流事業を規則で定めるところにより市長に届け出て行ったときは、各年度1回に限り当該地域交流事業の開催をもって基準省令第3条の37第1項に規定する介護・医療連携推進会議を開催したものとみなす。
(記録の整備)
第7条 基準省令第3条の40第2項第1号から第4号までに掲げる指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に関する記録の保存期間は、その完結の日から5年間とする。
第3節 夜間対応型訪問介護
(記録の整備)
第8条 基準省令第17条第2項第1号及び第2号に掲げる指定夜間対応型訪問介護の提供に関する記録の保存期間は、その完結の日から5年間とする。
第4節 地域密着型通所介護
(地域との連携等)
第9条 指定地域密着型通所介護事業者が、規則で定める要件を満たす地域交流事業を規則で定めるところにより市長に届け出て行ったときは、各年度1回に限り当該地域交流事業の開催をもって基準省令第34条第1項に規定する運営推進会議を開催したものとみなす。
(記録の整備)
第10条 基準省令第36条第2項第1号及び第2号に掲げる指定地域密着型通所介護の提供に関する記録の保存期間は、その完結の日から5年間とする。
第5節 共生型地域密着型サービス
(地域との連携等)
第11条 共生型地域密着型通所介護の事業を行う者が、規則で定める要件を満たす地域交流事業を規則で定めるところにより市長に届け出て行ったときは、各年度1回に限り当該地域交流事業の開催をもって基準省令第37条の3の規定により準用する基準省令第34条第1項に規定する運営推進会議を開催したものとみなす。
(記録の整備)
第12条 基準省令第37条の3の規定により読み替えて準用する基準省令第36条第2項第1号及び第2号に掲げる共生型地域密着型通所介護の提供に関する記録の保存期間は、その完結の日から5年間とする。
第6節 指定療養通所介護
(記録の整備)
第13条 基準省令第40条の15第2項第1号から第3号までに掲げる指定療養通所介護の提供に関する記録の保存期間は、その完結の日から5年間とする。
第7節 認知症対応型通所介護
(地域との連携等)
第14条 指定認知症対応型通所介護事業者が、規則で定める要件を満たす地域交流事業を規則で定めるところにより市長に届け出て行ったときは、各年度1回に限り当該地域交流事業の開催をもって基準省令第61条の規定により読み替えて準用する基準省令第34条第1項に規定する運営推進会議を開催したものとみなす。
(記録の整備)
第15条 基準省令第60条第2項第1号及び第2号に掲げる指定認知症対応型通所介護の提供に関する記録の保存期間は、その完結の日から5年間とする。
第8節 小規模多機能型居宅介護
(地域との連携等)
第16条 基準省令第88条の規定により読み替えて準用する基準省令第34条第1項に規定する運営推進会議(次項において「運営推進会議」という。)の開催はおおむね3月に1回以上とする。
2 指定小規模多機能型居宅介護事業者が、規則で定める要件を満たす地域交流事業を規則で定めるところにより市長に届け出て行ったときは、各年度1回に限り当該地域交流事業の開催をもって運営推進会議を開催したものとみなす。
(記録の整備)
第17条 基準省令第87条第2項第1号から第4号までに掲げる指定小規模多機能型居宅介護の提供に関する記録の保存期間は、その完結の日から5年間とする。
第9節 認知症対応型共同生活介護
(地域との連携等)
第18条 基準省令第108条の規定により読み替えて準用する基準省令第34条第1項に規定する運営推進会議(次項において「運営推進会議」という。)の開催はおおむね3月に1回以上とする。
2 指定認知症対応型共同生活介護事業者が、規則で定める要件を満たす地域交流事業を規則で定めるところにより市長に届け出て行ったときは、各年度1回(当該年度の運営推進会議を5回開催した場合は2回、6回以上開催した場合は3回)に限り当該地域交流事業の開催をもって運営推進会議を開催したものとみなす。
(記録の整備)
第19条 基準省令第107条第2項第1号から第3号までに掲げる指定認知症対応型共同生活介護の提供に関する記録の保存期間は、その完結の日から5年間とする。
第10節 地域密着型特定施設入居者生活介護
(地域との連携等)
第20条 基準省令第129条の規定により読み替えて準用する基準省令第34条第1項に規定する運営推進会議(次項において「運営推進会議」という。)の開催はおおむね3月に1回以上とする。
2 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者が、規則で定める要件を満たす地域交流事業を規則で定めるところにより市長に届け出て行ったときは、各年度1回に限り当該地域交流事業の開催をもって運営推進会議を開催したものとみなす。
(記録の整備)
第21条 基準省令第128条第2項第1号から第3号までに掲げる指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供に関する記録の保存期間は、その完結の日から5年間とする。
第11節 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
(入所定員)
第22条 法第78条の2第1項で定める数は、29人以下とする。
(設備)
第23条 指定地域密着型介護老人福祉施設の一の居室の定員は、1人とする。ただし、その構造が入所者のプライバシーが確保されたものであると認められる場合は、4人以下とすることができる。
(地域との連携等)
第24条 基準省令第157条の規定により読み替えて準用する基準省令第34条第1項に規定する運営推進会議(次項において「運営推進会議」という。)の開催はおおむね3月に1回以上とする。
2 指定地域密着型介護老人福祉施設が、規則で定める要件を満たす地域交流事業を規則で定めるところにより市長に届け出て行ったときは、各年度1回に限り当該地域交流事業の開催をもって運営推進会議を開催したものとみなす。
(記録の整備)
第25条 基準省令第156条第2項第1号から第3号までに掲げる指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供に関する記録の保存期間は、その完結の日から5年間とする。
第12節 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設
(地域との連携等)
第26条 基準省令第169条の規定により読み替えて準用する基準省令第34条第1項に規定する運営推進会議(次項において「運営推進会議」という。)の開催はおおむね3月に1回以上とする。
2 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設が、規則で定める要件を満たす地域交流事業を規則で定めるところにより市長に届け出て行ったときは、各年度1回に限り当該地域交流事業の開催をもって運営推進会議を開催したものとみなす。
(記録の整備)
第27条 基準省令第169条の規定により読み替えて準用する基準省令第156条第2項第1号から第3号までに掲げるユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設に係る指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供に関する記録の保存期間は、その完結の日から5年間とする。
第13節 看護小規模多機能型居宅介護
(地域との連携等)
第28条 基準省令第182条の規定により読み替えて準用する基準省令第34条第1項に規定する運営推進会議(次項において「運営推進会議」という。)の開催はおおむね3月に1回以上とする。
2 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者が、規則で定める要件を満たす地域交流事業を規則で定めるところにより市長に届け出て行ったときは、各年度1回に限り当該地域交流事業の開催をもって運営推進会議を開催したものとみなす。
(記録の整備)
第29条 基準省令第181条第2項第1号から第6号までに掲げる指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に関する記録の保存期間は、その完結の日から5年間とする。
第3章 雑則
(区域外の事業所に係る基準)
第30条 前2章の規定にかかわらず、地域密着型サービス事業を行う事業所の所在地が市の区域外にあるものに係る指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等については、当該事業所の所在地の市町村及び特別区の条例の定めるところによる。
附則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。