○南魚沼市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例
令和6年3月5日
条例第3号
南魚沼市指定地域密着型介護予防サービスの事業に関する基準等を定める条例(平成25年南魚沼市条例第10号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 人員、設備及び運営に関する基準
第1節 通則(第5条)
第2節 介護予防認知症対応型通所介護(第6条・第7条)
第3節 介護予防小規模多機能型居宅介護(第8条・第9条)
第4節 介護予防認知症対応型共同生活介護(第10条・第11条)
第3章 雑則(第12条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の12第2項第1号並びに第115条の14第1項及び第2項の規定に基づき、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号。以下「基準省令」という。)において使用する用語の例による。
(指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に係る申請者の要件)
第3条 法第115条の12第2項第1号(法第115条の21において読み替えて準用する法第70条の2第4項において準用する場合を含む。)の条例で定める者は、法人(その役員のうちに次条に規定する暴力団員(以下この条において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者があるものを除く。)とする。
(暴力団等の排除)
第4条 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、南魚沼市暴力団排除条例(平成24年南魚沼市条例第2号)第3条に規定する基本理念にのっとり、同条例第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員による不当な行為を防止し、及びこれにより生じた不当な影響を排除しなければならない。
第2章 人員、設備及び運営に関する基準
第1節 通則
第2節 介護予防認知症対応型通所介護
(地域との連携等)
第6条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者が、規則で定める要件を満たす地域交流事業を規則で定めるところにより市長に届け出て行ったときは、各年度1回に限り当該地域交流事業の開催をもって基準省令第39条第1項に規定する運営推進会議を開催したものとみなす。
(記録の整備)
第7条 基準省令第40条第2項第1号及び第2号に掲げる指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に関する記録の保存期間は、その完結の日から5年間とする。
第3節 介護予防小規模多機能型居宅介護
(地域との連携等)
第8条 基準省令第64条の規定により読み替えて準用する基準省令第39条第1項に規定する運営推進会議(次項において「運営推進会議」という。)の開催は、おおむね3月に1回以上とする。
2 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者が、規則で定める要件を満たす地域交流事業を規則で定めるところにより市長に届け出て行ったときは、各年度1回に限り当該地域交流事業の開催をもって運営推進会議を開催したものとみなす。
(記録の整備)
第9条 基準省令第63条第2項第1号から第4号までに掲げる指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に関する記録の保存期間は、その完結の日から5年間とする。
第4節 介護予防認知症対応型共同生活介護
(地域との連携等)
第10条 基準省令第85条の規定により読み替えて準用する基準省令第39条第1項に規定する運営推進会議(次項において「運営推進会議」という。)の開催は、おおむね3月に1回以上とする。
2 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者が、規則で定める要件を満たす地域交流事業を規則で定めるところにより市長に届け出て行ったときは、各年度1回(当該年度の運営推進会議を5回開催した場合は2回、6回以上開催した場合は3回)に限り当該地域交流事業の開催をもって運営推進会議を開催したものとみなす。
(記録の整備)
第11条 基準省令第84条第2項第1号から第3号までに掲げる指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に関する記録の保存期間は、その完結の日から5年間とする。
第3章 雑則
(区域外の事業所に係る基準)
第12条 前2章の規定にかかわらず、地域密着型介護予防サービス事業を行う事業所の所在地が市の区域外にあるものに係る指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等については、当該事業所の所在地の市町村及び特別区の条例の定めるところによる。
附則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。