○南魚沼市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例
令和6年3月5日
条例第4号
南魚沼市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(平成27年南魚沼市条例第20号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第59条第1項第1号、第115条の22第2項第1号並びに第115条の24第1項及び第2項の規定に基づき、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法及び指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号。以下「基準省令」という。)において使用する用語の例による。
(指定介護予防支援事業者の指定に係る申請者の要件)
第3条 法第115条の22第2項第1号(法第115条の31において読み替えて準用する法第70条の2第4項において準用する場合を含む。)の条例で定める者は、法人(その役員のうちに次条に規定する暴力団員(以下この条において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者があるものを除く。)とする。
(暴力団等の排除)
第4条 指定介護予防支援事業者は、南魚沼市暴力団排除条例(平成24年南魚沼市条例第2号)第3条に規定する基本理念にのっとり、同条例第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員による不当な行為を防止し、及びこれにより生じた不当な影響を排除しなければならない。
(人員及び運営に関する基準)
第5条 指定介護予防支援等の事業に係る法第115条の24第1項及び第2項の条例で定める基準は、次条に定めるものを除くほか、基準省令の定めるところによる。
(記録の整備)
第6条 基準省令第28条第2項第1号及び第2号に掲げる指定介護予防支援の提供に関する記録の保存期間は、その完結の日から5年間とする。
附則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。