○南魚沼市公私連携保育法人等の指定に関する要綱

令和6年1月18日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。)第56条の8第1項に規定する公私連携保育法人及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第34条第1項に規定する公私連携法人の指定に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ該当各号に定めるところによる。

(1) 公私連携施設 児童福祉法第56条の8第1項に規定する公私連携型保育所(認定こども園法第33条において読み替えて適用される場合を含む。)及び認定こども園法第34条第1項に規定する公私連携幼保連携型認定こども園をいう。

(2) 公私連携保育法人等 児童福祉法第56条の8第1項に規定する公私連携保育法人及び認定こども園法第34条第1項に規定する公私連携法人をいう。

(候補者の公募)

第3条 市長は、公私連携保育法人等を指定しようとするときは、公募によりその候補者(以下「候補者」という。)を選定するものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

2 市長は、前項の公募を行う場合において、公私連携施設の運営を継続的かつ安定的に行うため、次条の申請をするために必要な条件を付すことができる。

3 市長は、公募を行うに当たっては、公私連携保育法人等が行う教育又は保育等の基準及び業務の範囲、前項の条件その他必要な事項を明示した募集要項(以下「募集要項」という。)を作成するものとする。

4 市長は、前3項の規定による公募に応募者がなかったときは、改めて募集要項を作成し、再公募を行うものとする。

(申請)

第4条 公私連携保育法人等の指定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、南魚沼市公私連携保育法人等指定申請書(様式第1号)に必要書類を添付し、市長が定める期日までに提出しなければならない。

(選定基準)

第5条 公私連携保育法人等の選定基準は、次に掲げるものとする。

(1) 児童に対する適切な教育又は保育等を行う能力を有すること。

(2) 公私連携施設を継続的かつ安定的に運営する能力を有すること。

(3) 保育所にあっては新潟県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成27年新潟県条例第46号)第3条、認定こども園にあっては新潟県認定こども園の要件等に関する条例(平成28年新潟県条例第31号)第3条又は第4条に定める基準を満たすことができること。

(4) 第3条第2項の条件を満たしていること。

(5) その他市長が必要と認める基準を満たすこと。

(審査)

第6条 市長は、第4条の申請があったときは、前条の選定基準に基づき審査を行い、候補者を選定するものとする。

2 市長は、前項の審査に当たり必要と認めるときは、南魚沼市公私連携保育法人等審査会(以下「審査会」という。)で審査を行うものとする。

3 審査会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

4 市長は、第1項又は第2項の規定による審査結果について、書面により申請者に通知するものとする。

(協定)

第7条 市長は、前条の規定により候補者を選定したときは、児童福祉法第56条の8第2項又は認定こども園法第34条第2項の規定に基づく協定(以下「協定」という。)を締結するものとする。

2 協定の有効期間は、10年以内とする。

3 第1項の規定にかかわらず、市長は、協定の締結前に当該候補者が次の各号のいずれかに該当した場合は、当該候補者と協定を締結しないことができる。この場合において、市長は、協定を締結しない旨を、その理由を付した書面により当該候補者に対し通知するものとする。

(1) 第5条各号に掲げる基準を満たさないこととなったとき。

(2) 正当な理由なく協定の締結に応じないとき。

(3) 経営状況の急激な悪化等により、事業の実施が確実でないと認められるとき。

(4) 社会的な信用を著しく損なうなど公私連携保育法人等としてふさわしくないと認められる事実が生じたとき。

(公私連携保育法人等の指定)

第8条 市長は、前条第1項の規定による協定の締結後、当該候補者を公私連携保育法人等として指定するものとする。

2 市長は、前項の規定により公私連携保育法人等の指定をするときは、南魚沼市公私連携保育法人等指定通知書(様式第2号)により、当該法人に通知するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、市長は、公私連携保育法人等の指定前に当該候補者が前条第3項各号(同項第2号を除く。)のいずれかに該当した場合は、協定を解除し、当該候補者を公私連携保育法人等として指定しないことができる。この場合において、市長は、公私連携保育法人等の指定をしない旨を、その理由を付した書面により当該候補者に対し通知するものとする。

(候補者を指定しない場合の取扱い)

第9条 市長は、第7条第3項の規定により協定を締結しなかった場合又は前条第3項の規定により公私連携保育法人等を指定しなかった場合は、第6条第1項の審査において当該候補者に次ぐ評価を得た法人を新たに候補者として選定し、その旨を書面により当該法人に通知するものとする。この場合において、当該候補者に次ぐ評価を得た法人がないとき、又は候補者として適当であると認められる法人がないときは、第3条第4項の例により再公募を行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、候補者を公募しなかった場合の候補者の再選定については、市長が別に定める。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、公私連携保育法人等の指定に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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南魚沼市公私連携保育法人等の指定に関する要綱

令和6年1月18日 告示第8号

(令和6年1月18日施行)