○南魚沼市福祉灯油購入費助成事業実施要綱
令和6年1月26日
告示第11号
(目的)
第1条 この告示は、令和5年度の原油高騰による影響を鑑み、市内の生活困窮世帯に対し緊急的に冬期間の灯油購入費の一部を助成する南魚沼市福祉灯油購入費助成事業を実施することにより、生活の安定及び福祉の増進を図ることを目的とする。
(支給対象者)
第2条 助成金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、令和5年度南魚沼市価格高騰緊急支援給付金支給事業実施要綱(令和5年南魚沼市告示第196号)に基づく価格高騰緊急支援給付金(以下「価格高騰給付金」という。)の支給対象者とする。
(助成額)
第3条 助成金の額は、1世帯につき5,000円とする。
(助成金の支給等)
第4条 市長は、価格高騰給付金の支給決定をもって助成金の支給決定とし、価格高騰給付金の支給と合わせて、支給対象者に助成金を支給するものとする。
(助成金の返還)
第5条 市長は、偽りその他不正な手段により助成金の支給を受けたと認めるときは、その決定を取り消し、又は既に支給した助成金を返還させることができる。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和5年12月1日から適用する。