○令和5年度南魚沼市価格高騰緊急支援給付金(子育て世帯加算分)支給事業実施要綱

令和6年3月11日

告示第38号

(目的)

第1条 この告示は、物価高騰に苦しむ低所得の子育て世帯を支援するために実施する令和5年度南魚沼市価格高騰緊急支援給付金(子育て世帯加算分)支給事業に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「加算給付金」とは、前条の目的を達するために、南魚沼市(以下「市」という。)によって贈与される給付金をいう。

(支給対象者)

第3条 加算給付金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、令和5年度南魚沼市価格高騰緊急支援給付金支給事業実施要綱(令和5年南魚沼市告示第196号。以下「給付金実施要綱」という。)に基づく価格高騰緊急支援給付金の支給対象者のうち、当該支給対象者の属する世帯に平成17年4月2日から令和6年3月31日までに生まれた児童(以下「対象児童」という。)がいる者とする。

(支給額)

第4条 加算給付金の支給額は、対象児童1人につき5万円とする。

(把握対象者に対する支給の申込み等)

第5条 市は、事前に支給対象者であることを確認できた者(以下「把握対象者」という。)に対し、加算給付金の支給の申込みを行う。

2 前項の申込みがあった把握対象者は、当該申込みを受けた際、加算給付金の受給の拒否を届け出ることができる。

(把握対象者に対する支給の方式)

第6条 把握対象者に対する市による支給は、次に掲げる方式により行う。ただし、第3号に掲げる方式は、把握対象者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号及び第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り行うものとする。

(1) 市登録口座振込方式 令和3年度以降に市が支給した給付金の給付実績のある口座に振り込む方式

(2) 指定口座振込方式 次に掲げる場合に把握対象者から指定された口座に振り込む方式

 前号の口座と別の口座に加算給付金の振込みを希望する場合

 市が前号の口座を把握できない場合

(3) 窓口現金受領方式 市が窓口で現金を交付することにより支給する方式

2 前項第2号の方式による場合は、同号アの場合にあっては次条第1号による支給決定前までに、前項第2号イの場合にあっては第10条に規定する期限までに振込先口座の届出をしなければならない。

3 市長は、第1項第2号又は第3号の規定により加算給付金を支給するときは、必要に応じて公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該把握対象者の本人確認を行うことができる。

(把握対象者に対する支給の決定)

第7条 市長は、次の各号に掲げる把握対象者の区分に応じ、当該各号に定める事由に該当したときは、速やかに加算給付金の支給を決定し、当該把握対象者に対し加算給付金を支給する。

(1) 市登録口座振込方式による把握対象者 別に定める日までに第5条第2項の規定による加算給付金の受給拒否の届出がないとき。

(2) 指定口座振込方式による把握対象者 前条第2項に規定する振込先口座の届出書の届出があったとき。

(3) 窓口現金受領方式による把握対象者 前条第1項ただし書に規定する事由に該当すると市長が認めたとき。

(未把握対象者に係る申請及び支給の方式)

第8条 把握対象者以外の支給対象者(以下「未把握対象者」という。)が加算給付金の支給を受けようとするときは、市長に申請をしなければならない。

2 未把握対象者に対する市による支給は、第6条第1項第1号から第3号までの方式の例により行うものとする。

3 市長は、第1項の規定による申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写しその他審査に必要な書類を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認及び第3条に規定する支給対象者の要件確認を行うものとする。

(未把握対象者に対する支給の決定)

第9条 市長は、前条第3項の規定による確認の結果、給付金の支給が適当と認めるときは、給付金の支給を決定し、当該未把握対象者に対し給付金を支給する。

(届出等の期限)

第10条 第6条第2項の届出(同条第1項第2号イに係る届出に限る。)及び第8条第1項の申請期限は、令和6年6月10日とする。

(加算給付金の支給等に関する周知)

第11条 市長は、加算給付金の支給事業の実施に当たり、支給対象者の要件、加算給付金の支給の方法、届出又は申請の受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

(届出又は申請が行われなかった場合等の取扱い)

第12条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、第10条の期限までに第6条第2項の届出(同条第1項第2号イに係る届出に限る。)及び第8条第1項の申請が行われなかった場合は、対象者が加算給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 第7条及び第9条の規定による支給決定後、第6条第2項の届出又は第8条第1項の申請に係る書類の不備その他の理由による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、当該書類の補正が行われないことその他支給対象者の責めに帰すべき事由により加算給付金の支給ができなかったときは、当該届出又は申請は、取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第13条 市長は、支給対象者が給付金実施要綱第14条の規定により価格高騰緊急支援給付金の返還を求められた場合又は偽りその他不正の手段により加算給付金の支給を受けた場合は、当該支給対象者に対し支給した加算給付金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第14条 加算給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年3月1日から施行する。

令和5年度南魚沼市価格高騰緊急支援給付金(子育て世帯加算分)支給事業実施要綱

令和6年3月11日 告示第38号

(令和6年3月1日施行)