○南魚沼市実習生支援事業補助金交付要綱
令和6年3月19日
告示第45号
(趣旨)
第1条 この告示は、社会福祉士等の資格取得に係る実習に関し市内の障がい福祉施設での履修を促進することにより、将来の就職先候補となる機会の増加を図り、もって市内の障がい福祉施設の人材確保に資するため、当該施設で社会福祉士等の資格を取得するための実習を受けた者(以下「実習生」という。)に対し南魚沼市実習生支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては南魚沼市補助金等交付規則(平成16年南魚沼市規則第55号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「障がい福祉施設」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービス事業を行う事業所、同条第18項に規定する一般相談支援事業及び特定相談支援事業を行う事業所
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援事業を行う事業所及び同条第6項に規定する障害児相談支援事業を行う事業所
(3) 南魚沼市地域生活支援事業実施要綱(平成21年南魚沼市告示第66号)第2条に規定する地域生活支援事業を行う事業所
2 この告示において「養成施設」とは、次に掲げる資格又は免許を取得するための大学、専門学校等をいう。
(1) 児童福祉法に基づく保育士の資格
(2) 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)に基づく社会福祉士及び介護福祉士の資格
(3) 精神保健福祉士法(平成9年法律第131号)に基づく精神保健福祉士の資格
(4) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)に基づく保健師、助産師、看護師及び准看護師の免許
(5) その他市長が必要と認める資格等
3 この告示において「実習」とは、前項各号に掲げる資格又は免許を取得するために履修する現場での実習をいう。
(補助金の種類)
第3条 補助金の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 宿泊費補助 市内の宿泊施設に宿泊して実習を受けた実習生に対し、当該宿泊に要した費用を補助するもの
(2) 交通費補助 宿泊施設以外の実家等(以下「滞在地」という。)に一時的に滞在して実習を受けた実習生に対し、現在の居住地(以下「現住所」という。)から当該滞在地までの移動に要した費用を補助するもの
2 宿泊費補助及び交通費補助は、重複して交付しない。
(補助金の対象者)
第4条 補助金の交付対象となる者は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 市外の養成施設に在学していること。
(2) 市内の障がい福祉施設で実習を受けていること。
(3) 就労していないこと。
(4) 交通費補助を受けようとする場合は、現住所と滞在地が同一でないこと。
(5) 過去にこの補助金の交付を受けていないこと。
(6) その他市長が不適切と認めるものでないこと。
(1) 宿泊費補助 実習期間中の宿泊費の額。ただし、1泊につき5,000円を上限とし、最大で10泊までとする。
ア 現住所が県内の実習生 5,000円
イ 現住所が県外の実習生 10,000円
2 この補助金以外の他の補助金の交付を受ける場合は、前項の補助金の額から当該他の補助金の額を控除するものとする。
3 前2項の規定により算定した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(補助金の交付申請及び実績報告)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、実習修了日から1か月を経過する日又は当該修了日の属する年度の3月31日のいずれか早い期日までに、南魚沼市実習生支援事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 養成施設の学生証の写し
(2) 保険証の写し
(3) 修了証明書(様式第2号)又は実習先及び実習期間が記載された障がい福祉施設の証明書
(4) 宿泊費補助を申請する場合は、次の書類
ア 宿泊費に係る領収書
イ 宿泊数等の分かる明細書(アの領収書に記載されている場合は添付不要)
(5) 交通費補助を申請する場合は、次の書類
ア 交通費に係る領収書又はこれに代わるもの
イ 現住所の分かる身分証明書等
(6) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第8条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定及び額の確定をしたときは、速やかに申請者に補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第9条 市長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) その他市長が不適当と認めるとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、その理由を付した書面により当該取消しを受けた者に通知するものとする。
3 市長は、第1項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取り消した部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この告示の規定は、この告示の施行の日以後に開始された実習について適用する。