○南魚沼市障がい者基幹相談支援センター事業実施要綱
令和6年3月19日
告示第46号
(趣旨)
第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の2第1項の規定に基づき、地域における相談支援の中核的な役割を担う基幹相談支援センター(以下「センター」という。)が行う事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定める。
(事業の実施主体)
第2条 事業の実施主体は、南魚沼市とする。ただし、事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に委託することができる。
(1) 定款、寄附行為等及びその登記事項証明書
(2) 基幹相談支援センターの平面図
(3) 職種及び職員数の分かる書類
(4) 職員の氏名、生年月日、住所及び経歴が分かる書類(資格証の写しを含む。)
3 受託者は、届出事項に変更が生じたときは、速やかに南魚沼市障がい者基幹相談支援センター変更届出書(様式第2号)に当該変更事項が分かる書類を添えて市長に届け出なければならない。
4 受託者は、事業を廃止し、休止し、又は再開するときは、あらかじめ南魚沼市障がい者基幹相談支援センター廃止・休止・再開届出書(様式第3号)により市長に届け出なければならない。
(利用対象者)
第3条 事業の利用対象者は、南魚沼市内に居住する障がい者及び障がい児(以下「障がい者(児)」という。)、その家族並びに障がい者(児)と関わりのある者等とし、相談支援の利用が必要であり、かつ、それを希望する者とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(事業内容)
第4条 センターは、次の各号に掲げる業務を総合的に行うものとする。
(1) 総合的・専門的な相談支援の実施
ア 障がいの種別や各種のニーズに対応できる総合的な相談支援や専門的な相談支援
(2) 地域の相談支援体制の強化の取組
ア 地域の相談支援事業者に対する訪問等による専門的な指導又は助言
イ 地域の相談支援事業者の人材育成の支援(研修会の企画・運営、日常的な事例検討会の開催、サービス等利用計画の点検・評価等)
ウ 地域の相談機関との連携強化
エ 自立支援協議会の運営
(3) 地域移行・地域定着の促進の取組
ア 障がい者支援施設、精神科病院等への地域移行に向けた普及啓発
イ 地域生活を支えるための体制整備に係るコーディネート
(4) 権利擁護・虐待の防止
ア 成年後見制度に関する相談対応及び成年後見制度申立てに係る支援
イ 障がい者等に対する虐待を防止するための取組
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(センターの職員配置)
第5条 センターには、障がい者の相談支援に関して十分な経験と高度な知識のある相談支援専門員(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)第3条第1項に規定する相談支援専門員をいう。)、社会福祉士、精神保健福祉士等を配置するものとする。
2 前項に規定する者のほか、事業を効果的に実施するため、その他の資格を有する者等を必要に応じてセンターに配置するものとする。
(遵守事項)
第6条 受託者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用者に対し、適切なサービスを提供できるよう、従業者の勤務の体制等を定めること。
(2) 職員の資質の向上のために、研修の機会を確保すること。
(3) 職員の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行うこと。
(4) センターの設備、備品等について、衛生的な管理に努めること。
(5) 職員又は職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じること。
(6) 利用者へのサービスの提供により事故が発生した場合は、市長及び当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じること。
(7) サービスの提供に関する職員、会計及び利用者に係る記録を整備し、サービスを提供した翌年度から5年間保存すること。
(8) 関係機関と十分な連携を保ち、円滑な事業運営を図るよう努めること。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。