○南魚沼市強い農業づくり総合支援交付金交付要綱
令和6年3月19日
告示第55号
(趣旨)
第1条 この告示は、市内農業の収益力強化及び持続的な発展を図るため、強い農業づくり総合支援交付金交付等要綱(令和4年4月1日付け3農産第2890号農林水産事務次官依命通知。以下「国要綱」という。)及び新潟県強い農業づくり総合支援交付金交付要綱(令和4年6月8日付け地農第343号新潟県農林水産部長通知。以下「県要綱」という。)に基づいて事業を実施する団体に対し予算の範囲内で南魚沼市強い農業づくり総合支援交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、国要綱、県要綱及び南魚沼市補助金等交付規則(平成16年南魚沼市規則第55号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象事業等)
第2条 交付金の対象となる事業(以下「交付対象事業」という。)、交付対象事業の実施主体(以下「事業実施主体」という。)、交付金の対象となる経費(以下「交付対象経費」という。)及び交付率は、国要綱別表1のⅠ及び県要綱別表の1の項に定めるところによる。ただし、事業実施主体のうち都道府県及び市町村は除くものとする。
2 交付金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
2 事業実施主体は、前項に規定する申請書を提出する場合において、交付を受けようとする交付金の仕入れに係る消費税等相当額(交付対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に交付率を乗じて得た金額をいう。以下この条及び第8条において同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該交付金の仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない部分については、この限りでない。
(事業の中止又は廃止の承認申請)
第6条 規則第6条第1項第4号の規定により市長の承認を受けようとする場合は、事業を中止し、又は廃止しようとする日の15日前までに、南魚沼市強い農業づくり総合支援交付金事業中止(廃止)承認申請書(様式第3号)により市長に申請をしなければならない。
2 状況報告書は、市長が別に定める報告基準日における遂行状況について記載するものとし、当該報告基準日の翌月5日までに提出しなければならない。ただし、当該期日までに規則第13条による実績報告を行ったときは、この限りでない。
3 規則第6条第5号の規定による交付対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は交付対象事業の遂行が困難となった場合の報告は、状況報告書によって行うものとする。
2 実績報告書の提出期限は、交付対象事業が完了した日の翌日から起算して20日を経過する日又は交付決定を受けた日の属する年度の3月31日のいずれか早い日とする。
3 交付対象事業の実施期間内に市の会計年度が終了したときは、当該会計年度の実績について、翌年度の4月10日までに南魚沼市強い農業づくり総合支援交付金年度終了実績報告書(様式第6号)により市長に報告をしなければならない。
4 第4条第2項ただし書の規定により交付の申請をした事業実施主体は、第1項の実績報告書を提出するに当たり、当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを交付金額から減額して報告しなければならない。
5 第4条第2項ただし書の規定により交付の申請をした事業実施主体は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した事業実施主体については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を南魚沼市強い農業づくり総合支援交付金仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第7号)により速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。この場合において、当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかにならない場合、又はない場合であっても、その状況等について、当該交付金の額の確定があった日の翌年5月20日までに市長に報告しなければならない。
(概算払)
第9条 事業実施主体は、規則第14条の2第2項の規定による概算払を受けようとするときは、南魚沼市強い農業づくり総合支援交付金概算払請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(財産処分の制限)
第10条 規則第20条第2号に規定する市長が定めるものは、1件当たり取得価格又は効用の増加価格が50万円以上の機械及び器具とする。
2 規則第20条ただし書に規定する市長が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間(次条において「処分制限期間」という。)とする。
4 市長は、前項の承認をする場合において、交付した交付金の全部又は一部に相当する額を市に納付させることができる。
(帳簿の備付け等)
第11条 事業実施主体は、交付対象事業についての帳簿を備え、他の経理と区分して交付対象事業の収入及び支出を記載し、交付金の使途を明らかにしておかなければならない。
3 事業実施主体は、交付対象事業により取得し、又は効用の増加した財産に関し、財産管理台帳その他関係書類を備え、当該財産等の処分制限期間中においてこれを整理保管しなければならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。