○南魚沼市1か月児健康診査費助成事業実施要綱

令和6年3月21日

告示第58号

(趣旨)

第1条 この告示は、補助者の経済的負担の軽減を図るとともに、子どもを健やかに生み育てる環境を整えるため、出生後おおむね1か月を経過した乳児を対象とする1か月児健康診査(以下「健康診査」という。)に要する費用を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の要件を満たす乳児の保護者とする。

(1) 健康診査の受診日において市内に住所を有すること。

(2) 令和6年4月1日以降に出生した者であること。

(助成対象健康診査)

第3条 助成対象となる健康診査は、生後27日から6週までに受診したものとする。ただし、生後6週を経過した場合であっても、医師が必要と認めるときは、この限りでない。

(助成額)

第4条 助成額は、健康診査に要した費用の全額とする。ただし、健康診査に併せて行った疾病の治療又は予防に要した費用は、対象外とする。

(受診票の発行)

第5条 市は、対象者に対してあらかじめ1か月児健康診査受診票(様式第1号。以下「受診票」という。)を発行するものとする。

(委託医療機関での健康診査の受診)

第6条 市と委託契約を締結した医療機関(以下「委託医療機関」という。)で健康診査を受診しようとする対象者は、当該委託医療機関に受診票及び母子健康手帳を提出して受診するものとする。

(助成金の受領委任)

第7条 前条の規定により委託医療機関で健康診査を受診した対象者は、第3条に規定する助成金の受領を委託医療機関に委任するものとする。

2 委託医療機関は、当該健康診査に係る費用を市に請求するものとする。

(委託医療機関以外での検査の受診)

第8条 委託医療機関以外の医療機関で健康診査を受診した対象者は、南魚沼市1か月児健康診査費助成申請書(様式第2号)及び次に掲げる添付書類を市長に提出することによって、助成の申請を行うことができる。

(1) 医療機関が発行した健康診査に係る領収書及び診療明細書

(2) 受診票

(3) その他市長が必要と認めるもの

2 前項の申請は、健康診査を受診した日から6か月以内に提出するものとする。ただし、当該期限までに提出することができないやむを得ない理由あると市長が認めるときは、この限りでない。

3 市長は、第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査した上で助成の可否を決定し、南魚沼市1か月児健康診査費助成(却下)決定通知書(様式第3号)により、当該申請を行った者に通知するものとする。

4 市長は、前項の規定により助成の決定をしたときは、償還払いによる助成を行うものとする。

(不正利得の返還)

第9条 市長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者があるときは、その者に対し、その助成金額に相当する金額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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南魚沼市1か月児健康診査費助成事業実施要綱

令和6年3月21日 告示第58号

(令和6年4月1日施行)