○南魚沼市新生児聴覚検査費助成事業実施要綱

令和6年3月21日

告示第59号

(趣旨)

第1条 この告示は、新生児の聴覚障がいを早期に発見し、早期療育の推進を図るため、新生児聴覚検査(以下「聴覚検査」という。)に要する費用を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、令和6年4月1日以降に出生した新生児の保護者であって、聴覚検査の受診日において市に住所を有するものとする。

(助成対象検査)

第3条 助成の対象となる検査は、新生児期に実施する出生後初めての検査とする。ただし、新生児期に実施できないやむを得ない理由があると市長が認めるときは、この限りでない。

(助成額)

第4条 助成額は、前条の規定による助成対象の聴覚検査に要した費用の全額とする。

(受診票の発行)

第5条 市は、対象者に対してあらかじめ新生児聴覚検査受診票(様式第1号。以下「受診票」という。)を発行するものとする。

(委託医療機関での検査の受診)

第6条 市と委託契約を締結した医療機関(以下「委託医療機関」という。)で聴覚検査を受診しようとする対象者は、当該委託医療機関に受診票及び母子健康手帳を提出して受診するものとする。

2 前条の規定により委託医療機関で聴覚検査を受診した対象者は、第4条に規定する助成金の受領を委託医療機関に委任するものとする。

3 委託医療機関は、前2項の規定による聴覚検査を実施したときは、当該聴覚検査に係る費用を市に請求するものとする。

(委託医療機関以外での検査の受診)

第7条 委託医療機関以外の医療機関で聴覚検査を受診した対象者は、南魚沼市新生児聴覚検査費助成申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添付して、市長に助成の申請をすることができる。

(1) 医療機関が発行した聴覚検査に係る領収書及び診療明細書

(2) 受診票

(3) その他市長が必要と認めるもの

2 前項の申請は、聴覚検査を受診した日から6か月以内に提出するものとする。ただし、当該期限までに提出することができないやむを得ない理由があると市長が認めるときは、この限りでない。

3 市長は、第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査した上で助成の可否を決定し、南魚沼市新生児聴覚検査費助成(却下)決定通知書(様式第3号)により、当該申請を行った者に通知するものとする。

4 市長は、前項の規定により助成の決定をしたときは、償還払いによる助成を行うものとする。

(不正利得の返還)

第8条 市長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者があるときは、その者に対し、その助成金額に相当する金額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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南魚沼市新生児聴覚検査費助成事業実施要綱

令和6年3月21日 告示第59号

(令和6年4月1日施行)