○南魚沼市がん患者医療用補整具購入費助成事業実施要綱
令和6年3月29日
告示第74号
(趣旨)
第1条 この告示は、がん患者の治療と社会参加等の両立を支援し、がんとの共生社会の実現を図るため、がん治療による外見の変化を補完する補整具を購入するがん患者に対し、その費用の一部を助成する南魚沼市がん患者医療用補整具購入費助成事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号の全てに該当する者とする。
(1) 市内に住所を有すること。
(2) がんと診断され、かつ、その治療を受けた者又は現に受けている者であること。
(3) がん治療に起因する脱毛又は乳房の切除により補整具を必要とする者であること。
(4) 他の市区町村等から事業と同種の助成金等の交付を受けていないこと。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認める者については、対象者とすることができる。
(対象補整具)
第3条 事業の対象となる補整具(以下「対象補整具」という。)は、次の表に掲げるものであって、令和6年4月1日以後に購入したものとする。
対象補整具 | 要件 |
医療用ウィッグ | がん治療に伴う脱毛に対応するために、一時的に着用する医療用のウィッグ(毛付き帽子、医療用帽子及び装着時に皮膚を保護するネットを含む。)であること。 |
乳房補整具 | 次のいずれかの補整具であること。 (1) 外科的治療等による乳房の形の変化に対応するための補整下着(補整下着とともに使用するパッドを含む。) (2) 人工乳房(乳房再建手術等によって体内に埋め込まれたものを除く。) |
(対象経費及び助成金の額)
第4条 事業の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、対象補整具の購入に要する経費とする。
2 助成金の額は、対象経費の2分の1の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、20,000円を上限とする。
(助成の申請)
第5条 事業による助成を受けようとする者は、対象補整具を購入した日から6か月以内に、南魚沼市がん患者医療用補整具購入費助成申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。
(1) 第2条第2号に掲げる者であること及びがん治療に起因する脱毛又は乳房を切除したことを証明する書類(診断書、治療計画書等)
(2) 対象補整具の購入に係る領収書等の写し
(3) 購入した補整具の内容が確認できる商品カタログ等
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
2 助成金は、対象者1人につき1回に限り申請できるものとする。
(助成の決定及び助成金の交付)
第6条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、助成の可否を決定するものとする。
3 市長は、第1項の規定により助成金の交付を決定したときは、速やかに助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第7条 市長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者があると認めるときは、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させるものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。