○病棟において看護補助業務に専ら従事する南魚沼市病院事業職員の特殊勤務手当に関する規程

令和6年3月28日

病院事業管理規程第4号

第1条 この規程は、南魚沼市病院事業職員の特殊勤務手当に関する規程(平成22年南魚沼市病院事業管理規程第5号)第7条の規定に基づき、病棟において看護補助業務(療養生活上の世話、病室内の環境整備、看護用品及び消耗品の整理整頓、看護師が行う書類・伝票の整理及び作成の代行、診療録の準備等の業務をいう。)に専ら従事する職員(以下「ナースエイド」という。)の特殊勤務手当(以下「看護補助業務手当」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(看護補助業務手当)

第2条 看護補助業務手当は、ナースエイドに支給するものとし、その額は、月額5,200円とする。ただし、1週間当たりの勤務時間が38時間45分未満の職員に対して支給する場合の看護補助業務手当の額は、当該額に当該職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数(小数第2位以下の端数があるときは、これを四捨五入した数)を乗じて得た額とする。

2 前項の規定にかかわらず、その月の勤務した日が10日に満たない場合は、看護補助業務手当を支給しないものとする。

この規程は、公布の日から施行し、令和6年2月1日から適用する。

病棟において看護補助業務に専ら従事する南魚沼市病院事業職員の特殊勤務手当に関する規程

令和6年3月28日 病院事業管理規程第4号

(令和6年3月28日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
令和6年3月28日 病院事業管理規程第4号