○南魚沼市立病院等の医局の設置に関する規程
令和6年4月1日
病院事業管理規程第5号
(設置)
第1条 安全で質の高い医療提供と医師の円滑な意思疎通の向上等に資するため、南魚沼市病院事業の設置等に関する条例(平成16年南魚沼市条例第181号)に定める附属機関の診療部に医局を置く。
(令6病管規程6・一部改正)
(任命)
第2条 医局に医局長及び副医局長を置く。
2 医局長及び副医局長は病院事業管理者(以下「管理者」という。)が任命する。
(任用期間)
第3条 医局長及び副医局長の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(医局長及び副医局長の職務)
第4条 医局長は、医局を統括し、病院事業の円滑な運営への寄与に努めるものとする。
2 副医局長は、医局長を補佐し、医局長が欠けるときはその職務を代理する。
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日病院事業管理規程第6号)抄
この規程は、令和6年11月1日から施行する。