○南魚沼市消防職員の立入検査証に関する規則
令和6年6月21日
規則第12号
南魚沼市火災予防立入検査規則(平成18年南魚沼市規則第12号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号)第4条第2項(同法第16条の3の2第3項、第16条の5第3項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)及び火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第43条第4項に規定する立入検査の際に携帯する証票(以下「立入検査証」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(様式)
第2条 立入検査証の様式は、別記様式のとおりとする。
(取扱い)
第3条 立入検査証の取扱いは、次のとおりとする。
(1) 消防法又は火薬類取締法に基づく立入検査を実施する場合は、これを携帯し、関係のある者の請求があるときは、これを提示すること。
(2) 職務執行以外に使用しないこと。
(3) 他人に貸与、譲渡等をしないこと。
(4) 紛失又は損傷したときは、速やかに消防長に報告すること。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。