○南魚沼市消防職員の立入検査証に関する規則

令和6年6月21日

規則第12号

南魚沼市火災予防立入検査規則(平成18年南魚沼市規則第12号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号)第4条第2項(同法第16条の3の2第3項、第16条の5第3項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)及び火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第43条第4項に規定する立入検査の際に携帯する証票(以下「立入検査証」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(様式)

第2条 立入検査証の様式は、別記様式のとおりとする。

(取扱い)

第3条 立入検査証の取扱いは、次のとおりとする。

(1) 消防法又は火薬類取締法に基づく立入検査を実施する場合は、これを携帯し、関係のある者の請求があるときは、これを提示すること。

(2) 職務執行以外に使用しないこと。

(3) 他人に貸与、譲渡等をしないこと。

(4) 紛失又は損傷したときは、速やかに消防長に報告すること。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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南魚沼市消防職員の立入検査証に関する規則

令和6年6月21日 規則第12号

(令和6年6月21日施行)

体系情報
第11編 防/第2章 消防本部・消防署/第2節
沿革情報
令和6年6月21日 規則第12号