○南魚沼市犯罪被害者等見舞金支給要綱

令和6年3月29日

告示第72号

(趣旨)

第1条 この告示は、犯罪被害者等が受けた被害の早期回復及び軽減を図るための見舞金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪行為 日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた、刑法(明治40年法律第45号)その他日本国における刑罰法令に規定する人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(刑法第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為を含むものとし、同法第35条又は第36条第1項の規定により罰せられない行為及び過失による行為を除く。)をいう。

(2) 重傷病 犯罪行為による負傷又は疾病であって、療養期間が1か月以上、かつ、通算3日以上の入院を要したもの(疾病が精神疾患である場合は、療養期間が1か月以上、かつ、通算3日以上労務に服することができないもの)をいう。

(3) 犯罪被害者 犯罪行為により死亡又は重傷病を負った者をいう。

(4) 犯罪被害者等 犯罪被害者又はその遺族をいう。

(5) 遺族見舞金 犯罪行為により死亡した者の遺族に対し、一時金として支給する見舞金をいう。

(6) 重傷病見舞金 犯罪行為により重傷病を負った者に対し、一時金として支給する見舞金をいう。

(見舞金の支給額、支給対象者)

第3条 見舞金の支給額及び支給対象者は、次の表のとおりとする。

見舞金

支給額

支給対象者

1 遺族見舞金

30万円

次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 犯罪行為により死亡した犯罪被害者の第1順位遺族(第5条第3項及び第4項の規定による第1順位の遺族をいう。以下同じ。)であること。

(2) 当該犯罪行為が行われた時において、新潟県内に住所を有していること。

(3) 第7条第1項の規定による申請時において、市に住所を有していること。

2 重症病見舞金

10万円

次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 犯罪行為により重症病を負った犯罪被害者であること。

(2) 当該犯罪行為が行われた時において、新潟県内に住所を有していること。

(3) 第7条第2項の規定による申請時において、市に住所を有していること。

2 市長は、前項に規定する支給対象者の住所要件を満たさない場合であって、やむを得ない理由により住民登録をせずに市に居住している場合その他の当該犯罪被害者の状況を鑑みて市長が必要と認める場合は、前項の規定にかかわらず、支給対象者とすることができる。

(対象犯罪行為)

第4条 見舞金の支給対象となる犯罪行為は、警察に被害が認知されており、かつ、当該認知の事実が警察等の関係機関への照合等により市長が確認できるものとする。

(遺族の範囲及び順位)

第5条 遺族見舞金の支給を受けることができる遺族の範囲は、犯罪被害者の死亡時において、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 犯罪被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)

(2) 犯罪被害者の収入によって生計を維持していた当該犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹(以下「生計維持遺族」という。)

(3) 前号に該当しない犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

2 犯罪被害者の死亡の当時に胎児であった子がその後出生した場合における前項の規定の適用については、その子は、その母が犯罪被害者の死亡の当時に犯罪被害者の収入によって生計を維持していたときにあっては同項第2号の子と、その他のときにあっては同項第3号の子とみなす。

3 遺族見舞金の支給を受けることができる遺族の順位は、第1項各号の順序とし、同項第2号及び第3号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順序とする。この場合において、父母については養父母を先にし、実父母は後とする。

4 第1項の規定にかかわらず、犯罪被害者を故意に死亡させ、又は犯罪被害者の死亡前に、当該犯罪被害者の死亡によって遺族見舞金の支給を受けることができる先順位若しくは同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族見舞金の支給を受けることができる遺族としない。遺族見舞金の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族を故意に死亡させた者も、同様とする。

(支給の調整)

第6条 重傷病見舞金の支給を受けた犯罪被害者が当該犯罪行為による重傷病により死亡した場合に、当該犯罪被害者の遺族に対して支給する見舞金の額は、既に支給した重傷病見舞金の額を減じて得た額とする。他の地方公共団体において重傷病見舞金と同種の見舞金等の支給を受けた犯罪被害者が当該犯罪被害により死亡した場合も同様とする。

(支給の制限)

第7条 市長は、次の各号に掲げる場合は、見舞金を支給しないことができる。

(1) 犯罪被害者等が、他の地方公共団体から当該見舞金と同種の支給を受けているとき。

(2) 死亡又は重傷病の原因となった犯罪行為が行われた時において、犯罪被害者又は第1順位遺族と加害者の間に親族関係(事実上の婚姻関係を含む。)があったとき。ただし、市長が特段の理由があると認める場合を除く。

(3) 犯罪被害者又は第1順位遺族が犯罪行為を誘発したとき、その他の当該犯罪行為において、犯罪被害者又は第1順位遺族の責めに帰すべき行為又は事由があったとき。

(4) 犯罪被害者又は第1順位遺族が、南魚沼市暴力団排除条例(平成24年南魚沼市条例第2号)第2条第2号に定める暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第1号の暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者であったとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、犯罪被害者等と加害者との関係その他の事情から判断して、見舞金を支給することが社会通念上適切でないと認められるとき。

(支給の申請)

第8条 遺族見舞金の支給の申請を行う者(以下「申請者」という。)は、南魚沼市犯罪被害者等見舞金支給申請書(様式第1号)及び犯罪被害申告書(様式第2号)次の各号に掲げる見舞金の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、特定に事実について公簿等で確認できるときは、当該確認事項に係る書類の添付を省略することができる。

(1) 遺族見舞金 次に掲げる書類

 当該死亡の原因となる犯罪行為が行われた時において、申請者が新潟県内に住所を有していた又は居住していた者であることを証明する書類(住民票の写し、戸籍の附票の写し等)

 申請時において、申請者が本市に住所を有することを証明する書類(住民票の写し、戸籍の附票の写し等)

 申請者の氏名及び生年月日並びに犯罪被害者との続柄を証する戸籍の謄本又は抄本、その他の地方公共団体の長が発行する証明書

 申請者が犯罪被害者と婚姻の届出をしていないが、犯罪被害者の死亡の当時、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることができる書類(住民票の写し、犯罪被害者及び申請を行う者の親族、友人、隣人等の申述書等)

 申請者が配偶者以外の者であるときは、第1順位遺族であることを証明することができる書類(先順位の遺族の死亡を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本)

 申請者が生計維持遺族であり、かつ、第1順位遺族を決定するために必要があるときは、当該死亡の原因となった犯罪行為が行われたときにおいて、犯罪被害者の収入によって生計を維持していた事実を認めることができる書類(犯罪被害者の収入を証明する資料、家計簿、住民票の写し等)

 第1順位遺族が2人以上あるときは、南魚沼市犯罪被害者等見舞金(遺族見舞金)受給代表者決定申出書(様式第3号)

 その他市長が必要と認める書類

(2) 重症病見舞金 次に掲げる書類

 重傷病に該当することが証明できる医師の診断書(犯罪行為により負傷し、又は疾病にかかった日、療養期間、入院日数(精神疾患の場合は、労務に服することができない日数)及び病名を明記したもの)

 当該重傷病の原因となる犯罪行為が行われた時において、申請者が新潟県内に住所を有していた又は居住していた者であることを証明する書類(住民票の写し、戸籍の附票の写し等)

 申請時において、申請者が本市に住所を有することを証明する書類(住民票の写し、戸籍の附票の写し等)

 その他市長が必要と認める書類

2 第1順位遺族が遺族見舞金の支給の申請をしない場合は、第2順位以降の遺族は、当該見舞金の支給を申請することができない。

3 申請者がやむを得ない理由により当該見舞金の申請手続ができない場合は、当該申請を行う者に代わって親族等が申請手続をすることができる。

(支給の申請期限)

第9条 前条の規定による申請は、次の各号に掲げる場合は、行うことができないものとする。

(1) 犯罪行為が発生した日から1年を経過したとき。

(2) 重傷病見舞金の支給を受けた犯罪被害者が当該犯罪行為により死亡した場合に、当該犯罪被害者の遺族が遺族見舞金の申請を行う場合にあたっては、死亡した日から1年を経過したとき。

2 前項の規定にかかわらず、当該犯罪行為の加害者により身体の自由を不当に拘束されていたことその他のやむを得ない理由により、前項に規定する期間を経過する前に、前条の規定による申請ができなかったときは、その理由がなくなった日から6か月以内に限り、前条の申請をすることができる。

(支給の決定等)

第10条 市長は、第7条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、見舞金の支給の可否を決定し、南魚沼市犯罪被害者等見舞金支給決定通知書(様式第4号)又は南魚沼市犯罪被害者等見舞金不支給決定通知書(様式第5号)により、当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、第1項に規定する見舞金の審査に際し、申請者等から当該申請に係る状況等について調査することができる。この場合において、市長は、必要に応じて関係機関への照会を行うことができるものとする。

3 前項の規定による調査は、見舞金の支給決定後においても実施することができる。

(見舞金の支給)

第11条 市長は、前条第1項の規定により見舞金の支給を決定したときは、速やかに当該支給の決定を受けた者に給付金を支給するものとする。

(支給決定の取消し)

第12条 市長は、第10条第1項の規定による見舞金の支給決定後、次の各号のいずれかに該当した場合は、当該支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 第7条各号のいずれかに該当していることが判明したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により、見舞金の支給決定を受けたと認められるとき。

2 市長は、前項の規定により取消しを行った場合は、南魚沼市犯罪被害者等見舞金支給決定取消通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(見舞金の返還)

第13条 見舞金の支給を受けた者が、前条の規定により見舞金の支給決定の全部又は一部を取り消されたときは、当該見舞金を返還しなければならない。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、見舞金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行し、令和5年4月1日以後に発生した犯罪行為から適用する。

(経過措置)

2 令和5年4月1日からこの告示の施行の日の前日までに発生した犯罪行為に係る第9条第1項に規定する支給の申請期限については、同項第1号中「犯罪行為が発生した日から1年」とあるのは「令和7年3月31日」と読み替えるものとする。

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南魚沼市犯罪被害者等見舞金支給要綱

令和6年3月29日 告示第72号

(令和6年4月1日施行)