○南魚沼市省エネエアコン普及促進補助金交付要綱
令和6年3月29日
告示第75号
(趣旨)
第1条 この告示は、住宅における省エネルギー性能の高いエアコンの普及を促進することで、家庭から排出される温室効果ガスを削減し、及び地球温暖化対策に対する意識の啓発を図るため、既設のエアコンを省エネルギー性能の高いエアコンに買い替える者に対し予算の範囲内で南魚沼市省エネエアコン普及促進補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、南魚沼市補助金等交付規則(平成16年南魚沼市規則第55号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) 省エネエアコン 建物に固定して設置する対象エアコンで規定するエアコンであって、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和54年法律第49号)に基づく省エネ基準(目標年度2027年度)の達成率が100%以上のものをいう。
(2) 既設エアコン 現に住宅に設置されている省エネエアコン以外のエアコンをいう。
(3) 市内店舗 次に掲げるものをいう。
ア 省エネエアコンを販売する事業者の小売店舗であって、南魚沼市内に存するもの
イ 南魚沼市内の工務店、設備事業者等
(補助対象住宅)
第3条 補助金の対象となる住宅(以下「補助対象住宅」という。)は、次の全てに該当するものとする。この場合において、当該住宅が集合住宅のときは、各部屋を補助金の対象とする。
(1) 市内に現に存する居住の用に供する建物であること。
(2) 既設エアコンがあること。
(3) 過去にこの告示による補助金の交付を受けた省エネエアコンが設置されていないこと。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付対象となる者は、次の全てに該当する者とする。
(1) 南魚沼市に住民登録をしていること。
(2) 居住している補助対象住宅の既設エアコンを省エネエアコンに買い替える者であること。
(3) 第7条の規定による補助金の交付申請日時点で、省エネエアコンを購入していること。
(4) 本人及びその世帯に属する者に市税の滞納がないこと
(5) 賃貸住宅の既設のエアコンを省エネエアコンへ買い換える場合は、所有者又は管理者の同意を得ていること。
(補助対象省エネエアコン及び補助対象経費)
第5条 補助金の対象となる省エネエアコンは、市長が別に定める期間に市内店舗で購入した未使用のものとし、1世帯につき1台とする。ただし、補助金の対象となる省エネエアコンの購入費に対し、国、他の自治体又は南魚沼市の他の補助金等が交付されている場合(交付予定の場合を含む。)は、補助金の対象としない。
2 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、省エネエアコンの製品本体購入費とする。
(1) 市内に本社がある市内店舗 50,000円
(2) 市内に本社がない市内店舗 30,000円
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、南魚沼市省エネエアコン普及促進補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。
(1) 補助対象経費を確認できる領収書等の写し(購入金額、購入日、購入店舗名及び機種名(型番)の記載があるもの)
(2) 補助金振込先の預貯金通帳の写し(口座番号、口座名義人(カタカナ)の分かる面の写し)
(3) 既設エアコンの設置状況が分かる写真
(4) その他市長が必要と認める書類
2 前項の申請は、市長が別に定める受付期間内に行うものとする。
2 市長は、前項の規定による補助金の交付決定(以下「交付決定」という。)に当たり、必要な条件を付することができる。
(工事の着手)
第9条 申請者は、交付決定を受ける前に省エネエアコンの設置工事に着手してはならない。ただし、南魚沼市省エネエアコン普及促進補助金交付決定前事前着手届(様式第3号)を市長に提出した場合は、この限りでない。
(辞退又は変更)
第10条 交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の交付を受けることを辞退しようとするときは、南魚沼市省エネエアコン普及促進補助金辞退届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
2 交付決定者は、交付決定を受けた内容を変更しようとするときは、南魚沼市省エネエアコン普及促進補助金変更交付申請書(様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(補助金の実績報告兼請求)
第11条 交付決定者は、省エネエアコンの設置工事が完了したときは、南魚沼市省エネエアコン普及促進補助金実績報告書兼請求書(様式第7号)に次に掲げる書類を添付して市長に報告しなければならない。
(1) 購入した省エネエアコンの保証書の写し
(2) 撤去した既設のエアコンに係る特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第43条第1項に規定する特定家庭用機器廃棄物管理票の写し
(3) 省エネエアコンの設置状況が分かる写真
(4) その他市長が必要と認める書類
2 前項の報告の期限は、交付決定を受けた日の属する年度の末日又は省エネエアコンの設置工事が完了した日から起算して1か月を経過する日のいずれか早い期日までに行うものとする。
(権利譲渡の禁止)
第13条 交付決定者は、補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(交付決定の取消し)
第14条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により交付決定を受けたとき。
(2) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) その他市長が交付決定を取り消すべき事由があると認めたとき。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年5月1日から施行する。