○南魚沼市太陽光発電設備設置費補助金交付要綱

令和6年3月29日

告示第77号

(趣旨)

第1条 この告示は、再生可能エネルギーの利用を促進し、市内で排出される温室効果ガスの削減及び地球温暖化対策に対する意識の啓発を目的として、太陽光発電設備及び定置型蓄電池を設置する者に対し予算の範囲内で南魚沼市太陽光発電設備設置費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、南魚沼市補助金等交付規則(平成16年南魚沼市規則第55号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 太陽光発電設備 住宅又は事業所の屋根等で太陽光を利用して発電する装置、太陽光エネルギーを直接電気に変換する機器及び当該変換された電気を住宅又は事業所に供給するために必要な機器によって構成される設備をいう。

(2) 定置型蓄電池 太陽光発電設備で発電された電気を充放電し、その電気を当該住宅又は事業所へ供給することが可能である機器のうち、容易に持ち運びができない定置型(ポータブル型を除く。)のものをいう。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。

(1) 次のからまでのいずれかに該当する者であること。

 市内に住所を有する者又は住民登録をすることが確実と見込まれる者であって、自己の居住の用に供する市内の住宅に太陽光発電設備又は定置型蓄電池(以下「対象設備」という。)を設置するもの

 市内の事業者(事業を営む個人又は法人をいう。以下同じ。)であって、市内に存する当該事業者の事業所に未使用の対象設備を設置するもの

 宅地建物取引の事業を行う市内の事業者であって、販売を目的とした市内の住宅に未使用の対象設備を設置するもの

(2) 前号アに規定する者にあっては本人及びその世帯に属する者に、同号イ又はに規定する事業者にあっては当該事業者に市税の滞納がないこと。

(3) 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)に基づく事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)に定める遵守事項等に準拠して対象設備を設置する者

(4) 賃貸借又は使用貸借をしている建物に対象設備を設置する場合は、所有者又は管理者の同意を得ている者

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、次の各号に定める対象設備の区分に応じ、当該各号に定める額とする。この場合において、算出した額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 太陽光発電設備 太陽光発電設備の容量に1キロワット当たり70,000円を乗じて得た額とする。ただし、665,000円又は別表に掲げる経費の合計額のいずれか低い額を限度とする。

(2) 定置型蓄電池 別表に掲げる経費の3分の1に相当する額とし、200,000円を限度とする。

(補助金の交付制限等)

第5条 補助金の交付は、同一の建物につき対象設備それぞれ1回までとする。

2 同一年度において申請ができる回数は、次に掲げる補助対象者の区分に応じ、当該各号に定める回数とする。

(1) 第3条第1号アに該当する補助対象者 1回

(2) 第3条第1号イ又はに該当する補助対象者 2回

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、南魚沼市太陽光発電設備設置費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 対象設備の内容が明記されている見積書の写し(契約予定日、対象設備の金額、対象設備の設置事業者名及び機種名(型番)が記載されているもの)

(2) 補助金振込先の預貯金通帳の写し(口座番号及び口座名義人(カタカナ)の分かる面の写し)

(3) 設置場所の位置図

(4) 工事着手前の現況写真

(5) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は、市長が別に定める受付期間において行うものとする。

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条第1項の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、その旨を南魚沼市太陽光発電設備設置費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による補助金の交付決定(以下「交付決定」という。)に当たり、第18条の規定による利用状況の報告のほか必要な条件を付することができる。

(工事の着手)

第8条 申請者は、交付決定を受ける前に、対象設備の設置工事に着手してはならない。ただし、南魚沼市太陽光発電設備設置費補助金交付決定前事前着手届(様式第3号)を市長に提出した場合は、この限りでない。

(辞退又は変更)

第9条 交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の交付を受けることを辞退しようとするときは、南魚沼市太陽光発電設備設置費補助金交付決定辞退届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 交付決定者は、交付決定を受けた内容を変更しようとするときは、南魚沼市太陽光発電設備設置費補助金変更交付申請書(様式第5号)に変更内容が分かる書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 市長は、前項の規定による変更交付申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときはこれを承認し、その旨を南魚沼市太陽光発電設備設置費補助金変更交付決定通知書(様式第6号)により、交付決定者に通知するものとする。

(補助金の実績報告兼請求)

第10条 交付決定者は、対象設備の設置工事が完了したときは、南魚沼市太陽光発電設備設置費補助金実績報告書兼請求書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。

(1) 対象設備の設置費用の支払を証する領収書等の写し

(2) 対象設備の設置工事の着手前及び完了後の写真

(3) その他市長が必要と認める書類

2 前項の報告の期限は、交付決定を受けた日の属する年度の末日又は対象設備の設置工事が完了した日から起算して1か月を経過する日のいずれか早い期日までに行うものとする。

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条第1項の報告を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、南魚沼市太陽光発電設備設置費補助金確定通知書(様式第8号)により当該交付決定者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第12条 市長は、前条により額の確定をしたときは、交付決定者に対し速やかに補助金を交付するものとする。

(調査及び報告)

第13条 交付決定者は、対象設備の使用開始日の翌月1日から3年間、対象設備の利用状況を市長に報告しなければならない。

2 前項の利用状況の報告は、毎年度の末日(当該年度が報告期間の最終年度の場合は、当該報告期間の最終月の末日)から1か月内に、南魚沼市太陽光発電設備設置補助金利用状況報告書(様式第9号)により行うものとする。

3 市長は、必要と認めるときは、報告期間の終了後においても交付決定者に対し対象設備の利用状況について報告を求めることができる。

(交付決定の取消し)

第14条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により交付決定を受けたとき。

(2) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 第17条第1項の規定に反して取得した対象設備の処分を行ったとき。

(4) その他市長が補助金の交付決定を取り消すべき事由があると認めたとき。

2 市長は、前項の規定による取消しをしたときは、南魚沼市太陽光発電設備設置補助金交付決定取消通知書(様式第10号)により、交付決定者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第15条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に交付した補助金があるときは、交付決定者に対し南魚沼市太陽光発電設備設置補助金返還命令書(様式第11号)により、当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(権利譲渡の禁止)

第16条 交付決定者は、補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(財産の処分の制限)

第17条 交付決定者は、取得した対象設備を含む建物を市長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、交付決定者が補助金の全部に相当する金額を市に納付した場合又は補助金の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して市長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。

2 前項の承認を受けようする者は、南魚沼市太陽光発電設備設置費補助金対象設備の譲渡等承認申請書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。この場合において、当該申請の理由が譲渡、交換又は貸付け(以下「譲渡等」という。)のときは、交付決定者及び当該譲渡等を受ける者(以下「譲受人等」という。)の連名で申請をしなければならない。

3 市長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、その旨を南魚沼市太陽光発電設備設置費補助金対象設備の譲渡等承認通知書(様式第13号)により、交付決定者(同項後段に係る場合は、交付決定者及び譲受人等)に通知するものとする。

(権利義務の承継)

第18条 前条第2項後段の規定により連名で財産処分の申請を行った場合において、同条第1項の承認があったときは、補助金に係る当該交付決定者の権利及び義務の全て(財産処分の申請理由が貸付けの場合は、第13条の規定による調査及び報告の義務に限る。)は、当該譲受人等に承継するものとする。

(その他)

第19条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年5月1日から施行する。

別表(第4条関係)

補助対象設備

経費

区分

内容

太陽光発電設備

設備費

太陽光パネル、架台、パワーコンディショナーその他太陽光発電及びその利用に直接必要な機器、附属品等

工事費

次に掲げる経費であって、設備の設置に直接必要なものとして市長が認めるもの

(1) 材料費

(2) 労務費

(3) 直接経費

(4) 共通仮設費

(5) 現場管理費

(6) 一般管理費

(7) 附帯工事費

(8) 機械器具費

定置型蓄電池

設備費

蓄電池、パワーコンディショナーその他太陽光発電による電力を貯留し、及び利用するために直接必要な機器、附属品等

工事費

次に掲げる経費であって、設備の設置に直接必要なものとして市長が認めるもの

(1) 材料費

(2) 労務費

(3) 直接経費

(4) 共通仮設費

(5) 現場管理費

(6) 一般管理費

(7) 附帯工事費

(8) 機械器具費

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南魚沼市太陽光発電設備設置費補助金交付要綱

令和6年3月29日 告示第77号

(令和6年5月1日施行)