○南魚沼市用排水路等長寿命化事業交付金交付要綱
令和6年4月30日
告示第109号
(趣旨)
第1条 この告示は、老朽化が進む農地周りの用排水路や未改良の土側溝、農道等の施設の長寿命化事業を支援し、農業者の生産環境の向上及び維持管理作業の軽減を図るため、当該施設の改修等を行う長寿命化事業(以下「事業」という。)を実施する者に対し、予算の範囲内で南魚沼市用排水路等長寿命化事業交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、南魚沼市補助金等交付規則(平成16年南魚沼市規則第55号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(交付対象者)
第2条 交付金の交付対象となるもの(以下「交付対象者」という。)は、市長から多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付け25農振第2254号農林水産省事務次官依命通知)別紙5の第4の4に基づく広域協定の認定を受けた団体とする。
(交付対象事業等)
第3条 交付金の対象となる事業は、別表のとおりとする。
2 交付金の対象となる経費は、次に掲げるものとする。ただし、市長が適切でないと認める経費については、この限りでない。
(1) 日当
(2) 購入・リース費
(3) 外注費
(4) その他
3 交付金の額は、前項に規定する経費の全額とし、予算で定める額を上限とする。
(交付の条件)
第4条 交付金は、次の各号に掲げる事項を条件として交付するものとする。
(1) 事業の内容の変更をする場合は、市長の承認を受けること。
(2) 事業を中止し、又は廃止する場合は、市長の承認を受けること。
(3) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(4) 事業が完了し、又は中止し、若しくは廃止された場合において、当該事業により取得した工事材料、その他の物件が残存するときは、遅滞なく品目、数量、金額及び処分方法を市長に報告し、その指示を受けること。
(5) 事業の完了により相当の収益が生ずると認められる場合は、交付金の全部又は一部を市に返還させることがあること。
(6) 交付金により取得した資材・機材等を事業の完了、中止又は廃止によって処分した場合において相当の収入があったときは、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。
(7) 交付金により取得し、又は効用の増加した財産を市長の承認を受けて処分した場合において相当の収入があったときは、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。
(8) 交付金により取得し、又は効用の増加した財産及び資材・機材等は、事業の完了後も善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、交付金交付の目的に従って、その効率的な運営を図らなければならないこと。
(9) 事業に係る経理は、他の経理と明確に区分して行わなければならないこと。
(10) 交付金により取得し又は効用の増加した財産のうち、第17条第2項第1号に規定する処分制限期間内にあるものについては、財産管理台帳(様式第1号)その他関係書類を整備し、当該処分制限期間が終了するまでの間保管しなければならないこと。
(交付申請)
第5条 交付対象者は、交付金の交付を受けようとするときは、南魚沼市用排水路等長寿命化事業交付金交付申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第3号)
(2) 収支予算書(様式第4号)
(3) 位置図
(4) 現況写真
(5) その他市長が必要と認める書類
(1) 事業変更計画書(様式第3号)
(2) 変更収支予算書(様式第4号)
(3) 位置図
(4) 現況写真
(5) その他市長が必要と認める書類
(事業の中止又は廃止の交付申請)
第9条 交付決定者は、第4条第2号の規定により事業の中止又は廃止の承認を受けようとするときは、南魚沼市用排水路等長寿命化事業交付金変更(中止又は廃止)申請書を、事業を中止し、又は廃止しようとする日の15日前までに市長に提出しなければならない。
(事業が予定期間内に完了しない場合等の報告)
第10条 交付決定者は、第4条第3号の規定により事業の遅延等の報告をするときは、事業が予定の期間内に完了しない理由又は事業の遂行が困難となった理由及び事業の遂行状況を記載した書類を添えて市長に提出しなければならない。
(実績等報告)
第11条 交付決定者が事業を完了したときは、事業が完了した日から起算して30日を経過する日又は補助金の交付決定年度の末日のいずれか早い期日までに、南魚沼市用排水路等長寿命化事業交付金実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 財産管理台帳
(2) 事業成績書(様式第3号)
(3) 収支精算書(様式第4号)
(4) 作業前、作業中及び作業完了後の写真
(5) 工事関係書類
(6) その他市長が必要と認める書類
(書類等の閲覧)
第12条 市長は、必要に応じて交付決定者の経理内容を調査し、事業の実施に係る書類等の閲覧を求めることができる。
(書類等の保管)
第13条 交付決定者は、事業の実施及び交付金の交付等に係る書類等を、事業が完了した日の属する会計年度の翌年度の4月1日から起算して5年間保管しなければならない。
(交付金の返還等)
第14条 市長は、交付すべき交付金の額を確定した場合において、既にその額を超える交付金が交付されているときは、その超える部分の交付金の返還を命ずるものとする。
2 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 法令又はこの告示若しくはこれに基づく市長の処分若しくは指示に違反した場合
(2) 交付金を他の用途に使用した場合
(3) 交付金に関して不正その他不適当な行為をした場合
(4) 交付の決定後生じた事情の変更等により、交付金の全部又は一部の交付を継続する必要がなくなった場合
3 市長は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する交付金が交付されているときは、期限を定めて当該交付金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
4 市長は、前項の返還を命ずる場合は、その命令に係る交付金の受領の日から納付の日までの期間に応じて、年利10.95%の割合で計算した加算金の納付を合わせて命ずるものとする。
(交付金の概算払)
第15条 交付決定者が、概算払により交付金の交付を受けようとする場合は、南魚沼市用排水路等長寿命化事業交付金概算払請求書(様式第9号)を市長に提出するものとする。
(交付金の繰越し)
第16条 交付決定者は、当年度に予定していた事業が災害等により実施できない場合その他のやむを得ない事由がある場合は、交付金を次年度に繰り越すことができるものとする。
(取得財産の処分の制限)
第17条 規則第20条第2号に規定する市長が定める財産は、1件の取得価格が5万円以上の機械及び器具とする。
2 規則第20条ただし書に規定する市長が定める期間は、次に掲げる期間とする。
(1) 農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和31年農林省令第18号。以下「農林水産省令」という。)別表に掲げる財産については、同表に定められている処分制限期間に相当する期間
(2) 農林水産省令別表に掲げる財産以外の財産で、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に耐用年数が定められているものは、その耐用年数に相当する期間
(その他)
第18条 この告示に定めるもののほか、交付金に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年5月1日から施行する。
別表(第3条関係)
交付対象事業 | 事業内容 |
水路の更新 | 柵渠水路等からコンクリート製等の水路への更新 |
水路の新設 | 土水路にコンクリート製等の水路の新設 |
水路附帯施設の更新 | ゲートの更新、水路蓋の設置等 |
農道の舗装 | コンクリート舗装、更新 |
その他 | 市長が認める長寿命化事業 |