○南魚沼市介護施設大規模改修補助金交付要綱
令和6年5月1日
告示第116号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護施設の持続的で安定的なサービス提供の実現を図るため、施設の老朽化等に伴う大規模改修に対し予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付等に関しては南魚沼市補助金等交付規則(平成16年南魚沼市規則第55号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) 介護施設 介護老人福祉施設、介護老人保健施設、特定施設入居者生活介護事業所、通所介護事業所及び地域密着型通所介護事業所をいう。
(2) 介護老人福祉施設 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第27項に規定する介護老人福祉施設をいう。
(3) 介護老人保健施設 法第8条第28項に規定する介護老人保健施設をいう。
(4) 特定施設入居者生活介護事業所 法第8条第11項に規定する特定施設入居者生活介護の事業を行う事業所をいう。
(5) 通所介護事業所 法第8条第7項に規定する通所介護の事業を行う事業所をいう。
(6) 地域密着型通所介護事業所 法第8条第17項に規定する地域密着型通所介護の事業を行う事業所をいう。
(補助対象事業)
第3条 この補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という、)は、次の全てに該当するものとする。
(1) 次の全ての要件に該当する介護施設の大規模改修事業であること。
ア 規則第4条第1項の規定による補助金の交付申請(以下「交付申請」という。)時点において、現に運営を行っている南魚沼市内の介護施設(地方公共団体又は一部事務組合が設置又は運営するものを除く。)であって、休止中でないこと。
イ 交付申請を行う年度の4月1日時点において、建築から20年以上を経過していること。
ウ 過去にこの告示による補助金の交付を受けて大規模改修事業を行った介護施設でないこと。
エ 交付申請を行う日前5年間において、国及び県の補助金等の交付を受けて改修工事を行った介護施設でないこと。
(2) 第5条に規定する補助対象経費の総額が80万円以上の事業であること。
(補助対象者)
第4条 この補助金の交付の対象となる者は、介護施設を運営する者であって、次のいずれにも該当しないものとする。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2) 役員が暴力団員(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)である者、又は暴力団員がその経営又は運営に実質的に関与している者
(3) 自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用している者
(4) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
(5) 暴力団又は暴力団員であることを知りながら、これを不当に利用している者
(6) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者
(7) 市税の滞納がある者
(補助対象経費)
第5条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、介護施設の大規模改修に必要な工事費又は工事請負費(これと同等と認められる委託費及び分担金並びに適当と認められる購入費等を含む。)とする。ただし、他の補助金等の対象となる費用を除く。
2 次に掲げる費用は、補助対象経費から除くものとする。
(1) 門、柵、塀及び造園工事並びに通路敷設等の外溝に要する費用
(2) 工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用(旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等))
(3) 備品及び消耗品の購入に要する費用
(4) 施設の規模に対して過大である設備に要する費用
(5) その他事業に要する費用として適当とは認められない費用
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、別表に規定する介護施設の区分に応じた上限額と補助対象経費のうちいずれか少ない額とし、当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
2 市長は、前項の規定による補助金の額を原則とし、当該年度の予算額を考慮して、当該補助金の額を調整することができるものとする。
(交付の条件)
第7条 この補助金は、次の各号に掲げる事項を条件として交付するものとする。
(1) この補助金により大規模改修事業を行った介護施設は、その施設の敷地内に市の指示により、南魚沼市ふるさと納税を活用して整備した旨の表示を行うこと。
(2) 補助事業の内容を変更(細部の変更であって、補助金の額の増額を伴わない軽微な変更を除く。)する場合には、市長の承認を受けなければならない。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合には、市長の承認を受けなければならない。
(4) 補助事業が予定期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。
(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が30万円以上の機械、器具及びその他財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号。以下「省令」という。)で定める耐用年数を経過するまで、市長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(6) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがある。
(7) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(8) 補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)は、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第1号)により遅くとも補助事業完了日の属する年度の翌々年度の6月30日までに市長に報告しなければならない。この場合において、補助事業を実施する者が全国的に事業を展開する組織の支部、支社又は支所等であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部、本社又は本所等で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部、本社又は本所等の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。市長に報告があった場合は、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部を市に納付させることがある。
(9) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を補助金の額の確定の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。ただし、補助事業により取得し、又は効用の増加した単価30万円以上の財産がある場合は、当該保管期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日又は省令で定める耐用年数を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならない。
(10) 補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄附金等の資金提供を受けてはならない。
(11) 補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど、市が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。
(12) 補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。
(実績報告の期限)
第9条 規則第13条第1項の規定による実績報告は、補助事業の完了の日から起算して20日を経過した日までに行わなければならない。ただし、特に必要があり、かつ、予算の執行上支障がないと市長が認めるときは、この期日を繰り下げることがある。
2 補助事業が完了する以前に補助金の交付の決定に係る市の会計年度が終了した場合は、この補助金の交付の決定のあった年度の翌年度の4月10日までに南魚沼市介護施設大規模改修補助金の年度終了実績報告書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(財産の処分の制限)
第10条 規則第20条ただし書に規定する市長が定める期間は、省令で定める処分制限期間に相当する期間とする。
2 規則第20条第2号に規定する市長が定める財産は、補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が30万円以上の機械及び器具とする。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
介護施設 | 上限額 |
介護老人福祉施設 | 53万円に当該介護施設の定員数を乗じて得た額。ただし、5,000万円を上限とする。 |
介護老人保健施設 | |
特定施設入居者生活介護事業所 | |
通所介護事業所 | 773万円 |
地域密着型通所介護事業所 |