○南魚沼市市制施行20周年記念特別功労者表彰要綱

令和6年5月1日

告示第117号

(趣旨)

第1条 この告示は、南魚沼市市制施行20周年の節目を記念して実施する市政の発展に寄与した者に対する表彰(以下「特別功労者表彰」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(特別功労者表彰の対象者)

第2条 特別功労者表彰の対象者は、直近10年以内において市政の発展に寄与し、その功績及び活躍が顕著であると認められる者とする。

(特別功労者表彰審査会)

第3条 市長は、特別功労者表彰に係る審査の適正を期すため、南魚沼市特別功労者表彰審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、委員10人以内をもって構成する。

3 審査会の委員は、市内に住所を有する者のうちから市長が委嘱し、第5条第1項の規定による市長からの諮問に対する答申が全て終了したときは、解嘱されるものとする

4 審査会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

5 会長は、会務を総理するものとし、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

6 審査会の会議は、会長が招集する。ただし、委員委嘱後の最初の会議は、市長が招集する。

7 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。

(特別功労者表彰の内申)

第4条 所属長は、その所管する業務の範囲内において、第2条に規定する対象者に該当すると認められる者(以下「候補者」という。)があるときは、南魚沼市市制施行20周年記念特別功労者表彰功績調書(別記様式。以下「功績調書」という。)を作成し、市長に提出しなればならない。

(審査会への諮問等)

第5条 市長は、前条の規定により功績調書の提出があったときは、審査会に諮問を行うものとする。

2 審査会は、前項の諮問を受けたときは、当該候補者について審査し、市長に答申を行うものとする。

(特別功労者表彰の決定)

第6条 市長は、前条第2項の答申を受けたときは、当該候補者に対し特別功労者表彰を行うか決定するものとする。

(特別功労者表彰の方法)

第7条 市長は、前条の規定により特別功労者表彰の決定を受けた者(以下「被表彰者」という。)に対し、表彰状を授与し、記念品を贈呈する。

2 被表彰者が特別功労者表彰を行う日前に死亡したときは、その遺族に対し表彰状を授与し、記念品を伝達する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、特別功労者表彰に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年6月1日から施行する。

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南魚沼市市制施行20周年記念特別功労者表彰要綱

令和6年5月1日 告示第117号

(令和6年6月1日施行)