○南魚沼市乳児等通園支援事業実施要綱

令和6年6月10日

告示第139号

(趣旨)

第1条 この告示は、多様な保育促進事業の実施について(令和6年3月30日こ成保第179号)別添9こども誰でも通園制度(仮称)の本格実施を見据えた試行的事業実施要綱に基づき、全ての児童の育ちを応援し、児童の良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため、南魚沼市乳児等通園支援事業について必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 南魚沼市乳児等通園支援事業(以下「事業」という。)は、保護者等の就労要件等を問わず時間単位で柔軟に利用できる保育の場を提供するものとし、市内の保育園等において当該児童の保育を実施するものとする。

(対象児童)

第3条 事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、次に掲げる要件の全てに該当する者とする

(1) 0歳6か月から満3歳未満の児童であること。

(2) 企業主導型保育事業所(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第59条の2第1項に規定する施設(同項の規定による届出がされたもののうち利用定員が6人以上のものに限る。)のうち、同法第6条の3第12項に規定する業務を目的とするものを設置する者が国の定める基準に基づき保育を実施する事業所)に在籍していない児童であること。

(3) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第1項に規定する認定を受けていない児童であること。

(4) 南魚沼市内に住所を有する児童であること。

(実施施設)

第4条 事業を実施する施設(以下「実施施設」という。)は、次に掲げる市内の民営保育施設等(南魚沼市保育園条例(平成17年南魚沼市条例第138号)第4条の規定により指定管理者によって管理されている施設を含む。)のうち、市長が指定した施設とする。

(1) 児童福祉法第39条第1項に規定する保育所(次号から第4号までの施設に該当するものを除く。以下同じ。)

(2) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園

(3) 児童福祉法第34条の15第2項の認可を受けた家庭的保育事業等(居宅訪問型保育事業を除く。)を行う施設

(4) 補助事業を実施するための専用施設等であって、市長が適当と認めた施設

2 市長は、事業を実施した実施施設の運営者等に対し、南魚沼市民営保育施設等補助金交付要綱(令和5年南魚沼市告示第46号)に基づき補助金を交付するものとする。

(利用時間等)

第5条 事業の利用時間は、平日午前8時30分から午後4時30分までとする。ただし、当該利用時間が実施施設の休業日に当たる場合は、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、実施施設は、必要に応じて当該利用時間を延長することができる。

3 事業の利用は、対象児童1人当たり月10時間を上限とする。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。

(利用制限)

第6条 対象児童等が次に掲げる事由に該当するときは、事業を利用することができない。

(1) 実施施設が定める登園停止事由に該当するとき。

(2) 前条第3項に規定する利用上限時間を超えたとき。

(3) その他市長が事業の利用を不適当と認めるとき。

(利用料等)

第7条 事業の利用料は、対象児童1人につき1時間当たり300円を基準とし、市と協議の上、実施施設が定めるものとする。

2 保護者等は、前項の規定による利用料のほか、主・副食費その他の事業の利用に当たり必要となる実費を負担しなければならない。

(利用申請等)

第8条 事業を利用しようとする保護者等は、南魚沼市乳児等通園支援事業利用申請書(様式第1号)により市長に申請をしなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、これを審査し、利用の可否を決定したときは、南魚沼市乳児等通園支援事業利用(承認・不承認)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 前項の規定により承認を受けた保護者等は、当該承認を受けた内容に変更があったときは、速やかに市長に報告をしなければならない。

4 市長は、第2項の規定による承認をした後に、当該対象児童が第3条に規定する要件に該当しなくなったときは、当該承認を取り消すものとする。

(事業の利用)

第9条 前条第2項の規定により事業の利用承認を受けた保護者等(以下「利用者」という。)は、事業を利用するときは、あらかじめ実施施設に申込みをしなければならない。

2 前項の申込みを受けた実施施設は、対象児童の氏名、年齢、住所その他別に定める事項を市長に報告するものとする。この場合において、実施施設は、職員配置等により事業の実施が困難なときは、その理由とともに市長に報告をしなければならない。

3 市長は、前項の報告を受けたときは、事業の実施の可否を判断し、事業の実施が可能であると認めたときは、当該対象児童に係る事業の利用可能時間等の必要情報を実施施設に通知するものとする。

4 保護者等は、事業を利用する当日に、第6条に規定する利用料等を実施機関に支払うものとする。

(事業の利用中止)

第10条 前条第1項の規定により事業の利用を申し込んだ保護者等は、事業の利用を中止するときは、速やかに当該実施施設に連絡をしなければならない。

2 前項の連絡を受けた実施施設は、速やかに市に連絡をするものとする。

3 第1項の規定により中止した事業の利用予定時間は、当該月の利用時間に計上するものとする。ただし、実施施設の意見を聴いた上で市長が認める場合は、この限りでない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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南魚沼市乳児等通園支援事業実施要綱

令和6年6月10日 告示第139号

(令和6年6月10日施行)