○南魚沼市子育て世帯訪問支援事業実施要綱
令和6年6月21日
告示第147号
(趣旨)
第1条 この告示は、南魚沼市が実施する子育て世帯訪問支援事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業の目的)
第2条 この事業は、家事・育児に対して不安や負担を抱える子育て家庭に対し、訪問支援員が当該家庭を訪問して必要な支援を行うことで、家庭や養育環境を整え、虐待リスク等の高まりを未然に防ぐことを目的とする。
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は南魚沼市とし、市長が事業を適切に実施できると認める者に委託して行うものとする。
(支援の内容及び条件)
第4条 市長は、訪問支援員を対象者の居宅に派遣し、次の支援を行うものとする。
(1) 家事支援
ア 食事の準備及び片付け
イ 住居の清掃及び整理整頓
ウ 衣類等の洗濯
エ 生活必需品の買物
(2) 育児支援
ア 授乳の世話
イ おむつ交換
ウ 着替え
エ 沐浴・入浴の介助
2 前項に規定する支援は、保護者の在宅時に行う。ただし、やむを得ない事由による場合は、この限りではない。
3 市長は、次に掲げる場合に該当するときは、支援を行わないものとする。
(1) 次条に規定する子どもが病児又は病後児である場合
(2) 支援を実施する居宅等に感染症患者がいる場合
(3) その他市長が支援の実施が不適当と認める場合
(対象者)
第5条 事業の対象者は、南魚沼市内に住所を有し、家族等から十分な家事、育児等の援助が受けられない家庭の保護者であって、家事支援については生後1歳未満の子どもを、育児支援については生後5か月未満の子どもを養育している者とする。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りではない。
(事業の実施日時及び利用回数等)
第6条 事業は、次に掲げる日以外の日に実施するものとする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日。ただし、前号に掲げる日を除く。
2 事業の実施時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
3 事業を利用できる回数及び時間は、次のとおりとする。
区分 | 利用回数 | 利用時間 |
家事支援 | 1週間当たり2回まで | 1日当たり2時間 |
育児支援 | 1週間当たり2回まで | 1日当たり3時間 |
(利用手続及び承認等)
第7条 事業を利用しようとする者は、南魚沼市子育て世帯訪問支援事業利用申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(支援内容の調整)
第8条 市長は、前条第2項の規定により事業の利用を承認したときは、訪問支援員とともに当該承認を受けた者(以下「利用者」という。)と面談等を実施し、希望する支援の詳細、利用日時等の支援内容の調整を行うものとする。
(利用者負担)
第9条 利用者は、次の表に定めるところにより、支援に要する費用の一部を負担するものとする。
区分 | 利用者負担額(1時間当たり) |
生活保護世帯 | 0円 |
市民税非課税世帯 | 0円 |
市民税課税世帯 | 300円 |
2 支援を実施する際に必要となる食材費、消耗品費その他の費用については、利用者が負担するものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年7月1日から施行する。