○南魚沼市街なみ整備事業補助金交付要綱

令和6年3月29日

告示第84号

(趣旨)

第1条 この告示は、良好な公共・公的空間を創出し、かつ、周辺環境と調和のとれた建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)の整備を進め、もって地域の特性に応じた個性豊かで魅力あふれる街なみを形成することを目的に、本市の街なみ整備区域において建築物等の整備に要する費用の一部を予算の範囲内で補助するものとし、その交付に関しては、南魚沼市補助金等交付規則(平成16年南魚沼市規則第55号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 街なみ整備区域 市長が別表に定める区域をいう。

(2) 土地所有者等 街なみ整備区域内の土地所有者及び建築物等の所有を目的とする地上権又は賃借権を有する者並びに建築物等の所有者をいう。

(3) 景観形成基準 市長又は土地所有者等によって、街なみ整備区域の建築物等の形態、色彩、セットバック部分の整備等に関し決定された基準をいう。

(4) セットバック部分 土地所有者等が専ら自己のために所有する建築物等を道路境界から一定距離を後退させることにより生み出される敷地の空地部分をいう。

(補助対象事業)

第3条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、街なみ整備区域において、景観形成基準によりセットバック部分を整備する事業とする。

(補助対象者)

第4条 補助金の対象となる者は、補助対象事業を実施する土地所有者等又は土地所有者等で組織された団体であって、市長が認めた者とする。

(補助対象経費及び補助金の額)

第5条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費とする。

2 補助金の額は、補助対象経費に3分の2を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、予算の範囲内で上限額を定めるものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象事業に着手する前に南魚沼市街なみ整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる事業計画に関する書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 事業位置図

(2) 設計図書

(3) 事業費見積書

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請内容が適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、南魚沼市街なみ整備事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(補助事業の変更又は中止)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、交付決定を受けた内容を変更又は中止しようとするときは、南魚沼市街なみ整備事業補助金(変更・中止)申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を承認するときは、南魚沼市街なみ整備事業補助金変更交付決定通知書(様式第4号)又は南魚沼市街なみ整備事業補助金中止承認通知書(様式第5号)により当該交付決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 交付決定者は、補助対象事業が完了した日から起算して30日を経過する日又は補助金の交付決定年度の末日のいずれか早い期日までに、南魚沼市街なみ整備事業補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 工事請負契約書の写し

(2) 工事内訳書

(3) 経費の領収書の写し

(4) 工事写真(工事着手前及び完了後のもの)

(5) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、その内容を審査し、補助金の額を確定したときは、南魚沼市街なみ整備事業補助金額確定通知書(様式第7号)により、当該交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 前条の規定により補助金の額の確定を受けた交付決定者は、補助金の交付を受けようとするときは、南魚沼市街なみ整備事業補助金精算(概算)払請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、特に必要があると認めるときには、補助金の概算払をすることができる。

(補助金の返還)

第12条 市長は、交付決定者が虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたと認めるときは、南魚沼市街なみ整備事業補助金返還命令書(様式第9号)により当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(指導及び援助)

第13条 市長は、必要に応じて当該事業の実施に関し、指導及び援助を行うものとする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

街なみ整備区域

事業対象の路線区間

整備区域

一般県道余川塩沢停車場線

起点

南魚沼市塩沢字後ノ田1229番12

左記路線区間の道路に面する土地及び当該土地と効用上一体として利用される状態にある土地

終点

南魚沼市塩沢字後ノ田1216番1

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南魚沼市街なみ整備事業補助金交付要綱

令和6年3月29日 告示第84号

(令和6年4月1日施行)