○南魚沼市地域経済循環創造事業補助金交付要綱
令和6年6月10日
告示第138号
(趣旨)
第1条 市は、地域資源を活かした先進的で持続可能な事業化の取組を促進し、地域での経済循環を創造するため、民間事業者等に対して予算の範囲内で南魚沼市地域経済循環創造事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、地域経済循環創造事業交付金交付要綱(平成25年2月27日付け総行政第29号総務大臣通知。以下「国要綱」という。)及び南魚沼市補助金等交付規則(平成16年南魚沼市規則第55号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号の全てに該当する者とする。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。
(1) 南魚沼市で事業を営む法人、団体、個人事業主等であること。
(2) 納税義務がある国税及び地方税を滞納していないこと。
(3) 南魚沼市暴力団排除条例(平成24年南魚沼市条例第2号)に規定する暴力団若しくは暴力団員でないこと又はこれらの者と密接な関係を有する者でないこと。
(4) 政治活動又は宗教活動を主たる目的とする者でないこと。
(5) 南魚沼市が実施する各種事業に協力できること。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、国要綱第8条第1項の規定により市長が交付決定を受けた事業とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、国要綱第5条第1項に規定する経費とする。
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、補助対象経費から金融機関等の融資額及び補助対象事業を行う者の自己資金等の合計額を差し引いた額とし、2,500万円(融資額が補助金の額の1.5倍以上2倍未満である場合にあっては3,500万円、2倍以上である場合にあっては5,000万円)を上限とする。
2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、南魚沼市地域経済循環創造事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 補助対象者は、前項の補助金の交付申請をするに当たって、当該補助金における消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額の金額(以下「消費税等仕入控除税額」という。)をいう。)を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
2 市長は、前項の規定による交付決定に当たり、必要な条件を付すことができる。
(状況報告)
第9条 補助事業者は、市長から要求があった場合は、補助対象事業の遂行状況について南魚沼市地域経済循環創造事業補助金遂行状況報告書(様式第4号)により報告をするものとする。
2 補助事業者は、補助対象事業の完了の日の属する会計年度の翌年度から起算して5年以内の間は、毎会計年度終了後の20日以内に南魚沼市地域経済循環創造事業補助金事業化収益状況報告書(様式第5号)により事業化収益状況を報告しなければならない。
(1) 国要綱第5条第1項に規定する補助対象経費の区分ごとに配分された額を変更しようとするとき。ただし、補助対象経費の総額の10パーセント以内の流用増減を除く。
(2) 資金区分のうち融資額等を減額しようとするとき。
(3) 補助対象事業の内容を変更しようとするとき。ただし、次に掲げる軽微な変更を除く。
ア 補助対象事業の目的に変更をもたらすものではなく、かつ、補助事業者の自由な創意により、より能率的な補助対象事業の達成に資するものと考えられる場合
イ 補助対象事業の目的及び事業能率に直接関わりがない事業計画の細部の変更である場合
(4) 補助対象事業の全部又は一部を他に承継しようとするとき。
(5) 補助対象事業の全部若しくは一部を中止し、又は廃止しようとするとき。
3 市長は、前項の変更承認について、必要な条件を付すことができる。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、その日から起算して20日以内又は補助金の交付決定を受けた日の属する年度の3月末日のいずれか早い日までに、南魚沼市地域経済循環創造事業補助金実績報告書(様式第8号。以下「実績報告書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 第6条第2項ただし書により補助金の交付申請をした補助事業者は、前項の実績報告書を提出するに当たって、当該補助金の消費税等仕入控除税額が明らかになった場合には、これを当該補助対象事業の補助対象経費から減額して提出しなければならない。
3 第6条第2項ただし書の規定により補助金の交付申請をした補助事業者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助対象事業に係る消費税等仕入控除税額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した補助事業者については、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を南魚沼市地域経済循環創造事業補助金消費税等仕入控除税額報告書(様式第9号)により速やかに市長に報告しなければならない。
(補助金の交付等)
第13条 市長は、前条の規定により補助金の額を確定した後に補助金を交付するものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときには、補助金の交付決定の後に概算払をすることができる。
2 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、南魚沼市地域経済循環創造事業補助金精算(概算)払請求書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。
(1) 補助事業者が、補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 補助事業者が、補助金を補助対象事業以外の事業に使用したとき。
(3) 第10条第1項第5号の規定により補助対象事業の中止が承認されたとき。
(4) 補助事業者が、補助対象事業に関して不正、怠慢その他不適切な行為をしたとき。
(5) 第7条第1項の交付決定後に生じた事情の変更等により、補助対象事業の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。
2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消した場合において、補助事業者に対して補助金が交付されているときは、返還命令通知書により補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
3 第1項の場合において、市長は、必要に応じて立入り調査等を行うことができる。
(帳簿等の保存)
第15条 補助事業者は、補助対象事業に関する帳簿及び書類を備え、これを整理しておくとともに当該補助対象事業の完了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(財産の管理等)
第16条 補助事業者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助対象事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。
2 補助事業者は、取得財産等について、取得財産等管理台帳(様式第13号)を備え管理しなければならない。
3 補助事業者は、当該年度に取得財産等があるときは、第11条第1項に定める実績報告書に取得財産等管理台帳を添付しなければならない。
(財産の処分の制限等)
第17条 補助事業者は、取得財産等のうち補助金に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第22条に規定する財産について、当該年度から総務省所管補助金等交付規則(平成12年総理府・郵政府・自治省令第6号)第8条に規定する期間を経過するまでに、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取壊しをしようとするときは、あらかじめ南魚沼市地域経済循環創造事業補助金財産処分承認申請書(様式第14号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、取得価格又は効用の増加価格が単価50万円未満のものを処分しようとするときは、この限りでない。
2 市長は、補助事業者に取得財産等を処分することによる収入があり、又はあると見込まれるときは、返還命令通知書により、その収入の全部又は一部を市に返還させることを命ずることができる。
(勧告又は助言等)
第18条 市長は、補助事業者に対し、この告示の施行のため必要な限度において、補助対象事業の促進を図るため、必要な勧告又は助言をすることができる。
2 市長は、補助事業者に対し、必要があるときは、補助対象事業を検査し、その結果違反の事実があると認めるときは、その違反を是正するための必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
(その他)
第19条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年6月10日から施行する。