○南魚沼市企業版ふるさと納税基金条例
令和6年12月9日
条例第26号
(設置)
第1条 地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第4項第2号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業(以下「事業」という。)の財源に充てるため、南魚沼市企業版ふるさと納税基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金の原資は、事業に対する法人からの寄附金をもって充てる。
2 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して整理するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、事業に要する財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。