○南魚沼市小規模保育事業の実施に関する条例
令和6年12月9日
条例第27号
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第10項に規定する小規模保育事業(以下「小規模保育事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市は、法第34条の15第1項の規定に基づき、小規模保育事業を行う事業所(以下「小規模保育園」という。)を設置する。
(小規模保育園の名称及び位置)
第3条 小規模保育園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
上町小規模保育園 | 南魚沼市六日町928番地3 |
(対象児童)
第4条 小規模保育園を利用できる児童は、小学校就学前子ども(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第6条に規定する小学校就学前子どもをいう。以下同じ。)であって、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 子ども・子育て支援法第19条第2号に該当するもの
(2) 小規模保育園に入園する日において生後6か月以上であり、かつ、子ども・子育て支援法第19条第3号に該当するもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、小規模保育園での保育が特に必要であると市長が認めるもの
(指定管理者による管理)
第5条 小規模保育園の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第6条 指定管理者は、小規模保育園について次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 小規模保育事業の運営に関する業務(市長の権限に属するものを除く。)
(2) 土地及び施設の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務
(職員)
第7条 小規模保育園の職員は、南魚沼市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成27年南魚沼市条例第15号)第2条に規定する基準により配置する。
(南魚沼市保育園条例の準用)
第8条 南魚沼市保育園条例(平成17年南魚沼市第138号)第7条から第15条までの規定(同条例第7条第2項の規定を除く。)は、小規模保育事業の実施について準用する。この場合において、同条例第7条第1項中「保育園(認定こども園を含む。以下同じ。)」とあるのは「小規模保育園」と、「第24条第1項」とあるのは「第24条第2項」と、同条例第8条中「保育園」とあるのは「小規模保育園」と、同条例第9条中「各保育施設」とあるのは「小規模保育園」と、同条例第13条中「保育園の保育料(私立認定こども園の保育料を除く。以下同じ。)」とあるのは「小規模保育園の保育料」と読み替えるものとする。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 小規模保育園への入園手続、指定管理者の指定に関する手続その他この条例の施行のために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(南魚沼市保育園条例の一部改正)
3 南魚沼市保育園条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕