○南魚沼市高齢者の新型コロナウイルス感染症予防接種実施要綱
令和6年9月5日
告示第191号
(趣旨)
第1条 この告示は、市が実施する高齢者の新型コロナウイルス感染症予防接種(以下「予防接種」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体及び委託)
第2条 予防接種の実施主体は、南魚沼市とし、南魚沼市管内の医療機関のほか、広域的予防接種体制における医療機関(以下「受託医療機関」という。)に予防接種を委託するものとする。
(対象者)
第3条 予防接種の対象者は、市に住所を有する者で、予防接種時の年齢が満65歳以上の者又は予防接種時の年齢が60歳以上65歳未満の者であって一定の心臓、じん臓若しくは呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有するものとして厚生労働省令で定める者とする。
(実施方法)
第4条 予防接種を受けようとする者(以下「受診者」という。)は、別に定める受託医療機関において、個別に予防接種を受けるものとする。
2 受診者は、受託医療機関において予防接種を受ける場合には、予診票を受託医療機関に提出しなければならない。
(費用の一部負担)
第5条 予防接種を受けた者又はその扶養親族は、予防接種に要した費用の一部を負担しなければならない。
2 前項に定める一部負担の額は、予防接種に要した費用から別に定める市と受託医療機関が定めた委託料を控除した額とし、受託医療機関に支払わなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者については一部負担を免除する。
附則
この告示は、令和6年10月1日から施行する。