○南魚沼市立病院等に勤務する整形外科医師の特殊勤務手当に関する規程
令和6年10月31日
病院事業管理規程第16号
(趣旨)
第1条 この規程は、南魚沼市病院事業職員の特殊勤務手当に関する規程(平成22年南魚沼市病院事業管理規程第5号)第8条の規定に基づき、南魚沼市立病院等に勤務する整形外科医師の特殊勤務手当(以下「手当」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(手当の額等)
第2条 手当の額は、次のとおりとする。
職名 | 支給月額 |
部長 | 200,000円 |
医長 | 150,000円 |
医師 | 50,000円 |
附則
この規程は、令和6年11月1日から施行する。