○南魚沼市雪資源等活用勉強会設置要綱

令和5年5月1日

告示第145号

(趣旨)

第1条 脱炭素社会の実現に向けて、雪資源の活用を中心とした再生可能エネルギーの導入について調査研究を行うため、南魚沼市雪資源等活用勉強会(以下「勉強会」という。)を設置する。

(名称)

第2条 勉強会の名称は、「雪の勉強会」とする。

(組織)

第3条 勉強会は、市長及び次に掲げる者のうち市長が委嘱又は任命した者を会員として構成する。

(1) 学識経験者

(2) 関係団体の代表者等

(3) 関係する市職員

(4) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 会員の任期は、1年とする。ただし、会員が欠けた場合における補欠の会員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議の招集)

第5条 勉強会は、市長が招集する。

(座長)

第6条 勉強会に座長を置く。

2 座長は、会員の互選とする。

3 座長は、勉強会の会務を総理する。

4 座長に事故があるとき又は座長が欠けたときは、あらかじめ座長の指名する会員がその職務を代理する。

5 座長は、必要があるときは、会員以外の者の出席を求め、その意見を聞くことができる。

6 座長は、必要に応じ勉強会に専門部会を置くことができる。

(報償及び費用弁償)

第7条 報償及び費用弁償の額及び支給方法等は、市長が別に定める。

(事務局及び庶務)

第8条 勉強会の事務局は、市長が定める課に設置し、勉強会の庶務は、事務局が行う。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、勉強会の運営について必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

南魚沼市雪資源等活用勉強会設置要綱

令和5年5月1日 告示第145号

(令和5年5月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全/第1節
沿革情報
令和5年5月1日 告示第145号