○南魚沼市省エネ住宅普及促進補助金交付要綱
令和7年5月30日
告示第167号
(趣旨)
第1条 この告示は、断熱性及び気密性の向上、並びに高効率な省エネルギー設備の導入により電気などのエネルギー消費量を抑えた住宅(以下「省エネ住宅」という。)の普及を促進し、家庭から排出される温室効果ガスの削減及び地球温暖化対策に対する意識の啓発を図るため、自らが居住する省エネ住宅を新築、建替え又は販売を目的に新築する者に対し予算の範囲内で南魚沼市省エネ住宅普及促進補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、南魚沼市補助金等交付規則(平成16年南魚沼市規則第55号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
ア 市内に住所を有する者又は住民登録をすることが確実と見込まれる者であって、自己の居住の用に供する住宅を市内に新築又は建替えする者
イ 宅地建物取引の事業を行う市内の事業者であって、販売を目的として市内に新築を行う者
(補助対象住宅)
第3条 補助金の交付の対象となる住宅(以下「補助対象住宅」という。)は、次の全てに該当するものとする。
(1) 市内で新築、建替え又は販売を目的として新築した、専用住宅又は併用住宅(居住部分の床面積が総面積の2分の1以上ある住宅をいう。)であること。
(2) 次の全ての要件を満たす住宅であること。
ア ZEHの普及促進に向けた今後の検討の方向性について(令和6年5月ZEHフォローアップ委員会)において公表された、戸建住宅におけるZEH定義・基準についての要件及び目指すべき水準を満たすもの
イ 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)に基づく住宅性能表示制度において、国が定める断熱等性能等級の一戸建ての住宅又は共同住宅等を適用範囲とする等級6(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)に基づく地域区分4の0.34ワット毎平方メートルケルビン以下)以上であること。
ウ 一般社団法人20年先を見据えた日本の高断熱住宅研究会で推奨されている気密性能C値(相当隙間面積)が1.0平方センチメートル毎平方メートル以下であること。
(補助対象経費及び補助金の額)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に掲げる経費(消費税及び地方消費税を除く。)のうち、市長が必要と認めるものとする。ただし、補助対象経費に対し、国の補助金又は交付金等を活用した補助事業等が交付されている場合(交付予定の場合を含む。)は、補助金の対象としない。
2 補助対象経費に対し、他の自治体又は南魚沼市の他の補助金等が交付されている場合(交付予定の場合を含む。)は、その分の経費を差し引いた額を補助対象経費とする。
3 前項の規定にかかわらず、南魚沼市太陽光発電設備設置費補助金は併用を可能とする。
(1) 断熱等性能等級6
ア 居住誘導区域(南魚沼市立地適正化計画における、居住の誘導を図る区域をいう。以下同じ。)外 1,330,000円
イ 居住誘導区域内 1,530,000円
(2) 断熱等性能等級7
ア 居住誘導区域外 2,110,000円
イ 居住誘導区域内 2,310,000円
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、南魚沼市省エネ住宅普及促進補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象経費に係る工事見積書の写し
(2) 建築場所及び付近見取図
(3) BELS評価書(建築物のエネルギー消費性能の表示に関する指針(平成28年国土交通省告示第489号)に基づき一般社団法人住宅性能評価・表示協会によって登録された評価機関が、評価し認定したことを証する書面をいう。以下同じ。)の写し
(4) 納税証明書(様式第2号)
(5) 南魚沼市省エネ住宅普及促進補助金承諾書兼誓約書(様式第3号)
(6) 補助金振込先の預貯金口座が確認できるもの(口座番号及び口座名義(カタカナ)の分かるもの)
(7) 南魚沼市に住民登録をする前の場合は、住民登録をしてある自治体の住民票の写し
(8) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請は、市長が別に定める受付期間において行うものとする。
(工事の着手)
第7条 申請者は、交付決定を受ける前に、補助対象住宅の工事に着手してはならない。ただし、南魚沼市省エネ住宅普及促進補助金交付決定前事前着手届(様式第5号)を市長に提出した場合は、この限りでない。
(辞退又は変更)
第8条 交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の交付を受けることを辞退しようとするときは、南魚沼市省エネ住宅普及促進補助金交付決定辞退届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
2 交付決定者は、交付決定を受けた内容を変更しようとするときは、南魚沼市省エネ住宅普及促進補助金変更交付申請書(様式第7号)に変更後のBELS評価書の写しを添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(補助金の実績報告兼請求)
第9条 交付決定者は、補助対象住宅の工事が完了したときは、南魚沼市省エネ住宅普及促進補助金実績報告書兼請求書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。
(1) 工事請負契約書の写し
(2) 工事費支払領収書の写し
(3) 工事写真(工事前、工事中及び工事完了後の状況が確認できるもの)
(4) 気密性能試験結果
(5) その他市長が必要と認める書類
2 前項の報告の期限は、交付決定を受けた日の属する年度の2月末日又は補助対象住宅の工事が完了した日から起算して1か月を経過する日のいずれか早い期日までに行うものとする。
(補助金の交付)
第11条 市長は、前条により額の確定をしたときは、交付決定者に対し速やかに補助金を交付するものとする。
(調査及び報告)
第12条 交付決定者は、補助対象住宅の居住開始日の翌月から3年間、補助対象住宅の消費電力量を市長に報告しなければならない。
3 市長は、必要と認めるときは、報告期間の終了後においても交付決定者に対し対象住宅の消費電力量について報告を求めることができる。
(交付決定の取消し)
第13条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により交付決定を受けたとき。
(2) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 第16条第1項の規定に反して取得した補助対象住宅の処分を行ったとき。
(4) その他市長が補助金の交付決定を取り消すべき事由があると認めたとき。
(権利譲渡の禁止)
第15条 交付決定者は、補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(財産の処分の制限)
第16条 交付決定者は、取得した補助対象住宅を市長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し又は貸し付けてはならない。ただし、交付決定者が補助金の全部に相当する金額を市に納付した場合又は当該財産の耐用年数を勘案して市長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(その他)
第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年6月1日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象経費
区分 | 内容 |
設備費 | 住宅の建築を行うために直接必要な設備及び機器の購入並びに購入物の運搬、調整、据付け等に要する経費 |
工事費 | 次に掲げる経費であって、住宅の建築を行うために直接必要なもの (1) 材料費 (2) 労務費 (3) 直接経費 (4) 共通仮設費 (5) 現場管理費 (6) 一般管理費 (7) 附帯工事費 (8) 機械器具費 |