コンテンツの本文へ移動する
南魚沼市
ふりがなをつける 読み上げる
文字サイズ
閉じる
小さく 標準 大きく
背景色
ホーム健康・福祉健康・医療医療費助成不育症医療費助成
ホームこんなとき妊娠・出産不育症医療費助成

不育症医療費助成

掲載日:令和6年4月11日更新

令和6年4月1日から開始した医療費の助成内容を拡大しました

不育症治療に要した医療費の一部を助成します

不育症とは

妊娠をしても、流産や死産などを繰り返して、結果的に子どもを持てない場合を不育症といいます。一般的には2回連続した流産・死産があれば不育症と診断し、原因を探索します。

不育症の人も検査や治療を受けることで、80パーセント以上の人が出産することができます。

助成対象者

  1. 医療機関(新潟県内の医療機関に限る)で不育症と診断され、治療の必要がある場合
  2. 治療期間と申請日に、夫婦のいずれかまたは、夫婦とも市内に住所を有している場合
  3. 妻の年齢が、1回の治療期間の初日に満43歳未満の場合

対象となる医療費

助成の対象となる医療費は、保険診療適用外、保険適用の検査費と治療費です。

入院費、食事代、文書料等は助成対象外です。

助成額

1回の治療期間について100,000円(消費税込)を限度に助成します。

妻の年齢が満43歳になるまで助成回数に制限はありません。

助成申請手続き

1回の不育症治療終了日から6か月以内に下記の書類を保健課窓口に提出してください。

書類は、下記からダウンロードしていただくか、保健課窓口に用意してあります。

申請書類

共通

  • 南魚沼市不育症医療費助成事業申請書

南魚沼市不育症医療費助成事業申請書 (PDF 111KB)

  • 南魚沼市不育症医療費受診等証明書

南魚沼市不育症医療費受診等証明書 (PDF 76.7KB)

  • 医療機関発行の領収書及び診療明細書(不育症治療を行った医療機関が処方した院外薬局での処方箋代も含む。)
  • 保険証の写し

高額療養費制度の対象となる場合

  • 限度額適用認定証または高額療養費支給申請書

保険者から付加給付の対象となる場合

  • 付加給付を受けた額が分かる書類等

夫婦のいずれか一方が市内に住所を有していない場合

  • 戸籍謄本

事実婚をしている場合

  • 両人の戸籍謄本及び住民票
  • 事実婚関係に関する申立書

事実婚関係に関する申立書 (PDF 131KB)

助成の決定と支払い

申請書を受付後、助成の承認・不承認について、お知らせします。

承認の場合は、申請書記載の口座に振り込みます。

カテゴリー