掲載日:令和元年9月30日更新
工場立地法に係る届出は市へ
工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるよう定められたものであり、一定規模以上の工場を新設・増設・変更する事業者に対して届出義務を課しています。
平成24年4月1日より、届出先が新潟県から南魚沼市に変更となりました。
工場立地法の概要
工場立地法には緑地の設置などに関して下記の基準が定められております。
対象
- 業種:製造業(物品の加工修理業を含む)、電気・ガス・熱各供給業
- 面積要件:敷地面積が9,000平方メートル以上または建築面積の合計が3,000平方メートル以上のもの(これを「特定工場」といいます)
基準
- 生産施設面積率:業種により敷地面積の30~75パーセント
- 緑地面積率:20パーセント以上
- 環境施設面積率:25パーセント以上(緑地を含む)
届出の種類
- 新設の届出:特定工場を新設する場合(敷地の取得を含む)・増設などにより、特定工場の規模に該当する場合
- 変更に係る届出:特定工場が、届出内容の変更を行う場合・製造業種を変更する場合
- 氏名などの変更の届出:届出者の氏名、住所の変更および工場の名称、所在地を変更する場合(代表者の変更は届出不要です)
- 承継の届出:特定工場全部を譲り受ける場合
- 廃止の届出:特定工場を廃止する場合
市内特定工場の緑地面積率などが緩和されました
工場立地法第4条の2第2項に基づき、市内特定工場の緑地面積率などについて、国の基準に代わる準則を定めました。
南魚沼市工場立地地域準則条例の概要
区域の範囲 | 緑地の面積の敷地面積に対する割合 | 環境施設の面積の敷地面積に対する割合 |
---|---|---|
都市計画法第8条第1項第1号の準工業地域 | 100分の10以上 | 100分の15以上 |
都市計画法第8条第1項第1号の用途地域の指定のない区域 | 100分の5以上 | 100分の10以上 |
その他の特例措置など
既存工場(昭和49年6月28日時点で既にあるもの)の特例
- 上記面積率ではなく、生産施設の変更などの際、特例計算式に基づいた緑地を逐次整備します。
- 老朽化工場の建替えにおいて一定の要件を満たす場合には、ビルド面積に応じた緑地を確保できない場合にも建替えを行うことができます。
工業団地特例
- 分譲前に特例適用の申出があった団地について、先行造成された工業団地の共通施設として適切に配置された緑地などがある場合は、各工場などの敷地面積に応じて比例配分し、各工場の敷地面積、緑地面積および環境施設面積に加算することができます。
工業集合地特例
- 従来から一団の土地に複数の工場が集中して立地している地域において、事業者の費用負担により隣接緑地などを整備する場合、「工業団地特例」と同様に取り扱います。(新潟県内に対象地域なし)
企業立地促進法に基づく特例
- 企業立地促進法に基づき市町村が緑地面積などの条例を定めている場合には、当該条例において定められた区域にあっては緑地面積率および環境施設面積率が引き下げられています。
届出は工事着工の90日前までに
新設・変更の届出は、着工の90日前までに届け出てください。
(届出内容が「工場立地に関する準則」に適合している場合は、着工11日前まで短縮可能です)
詳しくはこちらをご覧ください
優遇制度のご案内
工場棟の新増設を行う場合、業種や投資額などの要件を満たすと、不動産取得税の免除、固定資産税の減免などの優遇措置を受けられる場合がありますので、併せて事前に相談ください。
届出・問い合わせ先
南魚沼市役所 商工観光課 商工振興班
〒949-6696 新潟県南魚沼市六日町180-1(本庁舎北分館)