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ホーム仕事・産業産業振興商業・工業先端設備等導入計画に基づき取得する新規設備の課税標準の特例

先端設備等導入計画に基づき取得する新規設備の課税標準の特例

掲載日:令和5年4月5日更新

概要

市内企業が地方税法に基づき「先端設備等導入計画」の認定を受けた設備のうち、以下の要件を満たした場合、固定資産税の特例を受けることが出来ます。特例を受けるためには償却資産申告時に手続きが必要です。

制度の詳細は中小企業庁のウェブサイトをご覧ください。

中小企業庁のウェブサイト

要件

(1)先端設備等導入計画について

中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請については関連記事へ

注意:生産性向上特別措置法は廃止され、「先端設備等導入計画」の認定申請は令和3年6月16日に中小企業等経営強化法に移管されました。

(2)固定資産税の特例を受けるための要件
要件 内容
対象者 資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
対象設備 生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1パーセント以上向上する下記の設備
減価償却費の種類(最低取得価格)
1.機械装置(160万円以上)
2.測定工具および検査工具(30万円以上)
3.器具備品(30万円以上)
4.建物附属設備(60万円以上)
・建物付属設備については償却資産として課税されるものに限る。
その他要件 ・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
・中古資産でないこと
特例措置 固定資産税の課税標準を最大5年間3分の1に軽減

(3)申請書類

  1. 課税標準特例申請書 (XLS 33.5KB)
  2. 先端設備等導入計画の認定書の写し
  3. 先端設備等導入計画の写し
  4. 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書の写し

上記書類を添付のうえ、償却資産を申告してください。

下記はリース会社が申告する場合必要です。

  • リース契約見積書の写し
  • 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し

下記は従業員に対する賃上げを表明する場合必要です。

  • 従業員への賃上げ方針を表明する書面の写し

(4)償却資産(固定資産税)申告の窓口

税務課資産税班

電話:025-773-6668

固定資産税の特例(償却資産)の詳細については、関連記事をご覧ください。

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